○美浜町役場庁舎管理規則
平成17年6月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎及び敷地(以下「庁舎等」という。)の管理及び秩序維持に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則で「庁舎」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいい、「敷地」とは庁舎周辺の敷地として町長が別に定める区域をいう。
(庁舎等の管理事務)
第2条 庁舎等の管理に関する事務は、総務課長(以下「庁舎管理者」という。)が総括し、所管する。
2 庁舎管理者は、各課並びに各室の長及び各機関の事務局の長(以下「所管管理者」という。)に対し、庁舎等における所管場所を指定する。
(出入口等の開閉時刻等)
第3条 庁舎の出入口及び正面玄関(以下「出入口等」という。)の開閉時刻は、次の表のとおりとし、その開閉については、当直者が責任を持って行うものとする。ただし、庁舎管理者は、必要があると認めるときは、開閉時刻を変更することができる。
出入口等区分 | 開閉時刻 | ||
月曜日から金曜日まで(町の休日を除く。) | 町の休日 | ||
出入口 | 東通用口 | 午前7時開扉 午後10時閉扉 | 左に同じ |
南西通用口 | 午前8時30分開扉 午後5時15分閉扉 | 終日閉扉 | |
北西通用口 | |||
正面玄関 | 午前8時開扉 午後6時閉扉 | 終日閉扉 |
備考 町の休日は、美浜町の休日を定める条例(平成元年美浜町条例第22号)第1条に定める日とする。
(入出者の出入り)
第4条 正面玄関が閉扉されている時間(以下「正面玄関閉扉時間」という。)において庁舎に出入りする職員又は外来者(以下「入出者」という。)は、東通用口を利用するものとする。
2 当直者は、原則として庁舎管理室において執務し、常に入出者の出入りを把握するものとする。
3 当直者は、次に掲げる場合を除き、入出者の出入りを拒否することができる。
(1) 職員については、用件及び身分が明らかな場合
(2) 外来者については、来庁に係る用務について、その所管課等から事前に報告がある場合
(3) 災害等緊急を要する場合
(4) 前各号に定めるもののほか、庁舎管理者が必要があると認める場合
4 入出者は、美浜町職員時間外勤務等取扱規程(平成17年美浜町訓令第2号)第7条に規定する時間外登退庁者名簿に所要事項を記載しなければならない。ただし、町が主催等をする会議等に出席する外来者にあっては、会議等の所管課等がその入出について責任を持って管理することができる場合は、この限りでない。
5 外来者については、庁舎管理室への出入りを原則として禁止するものとする。
6 正面玄関閉扉時間における入出者の庁舎東階段の利用については、原則として禁止するものとする。
(退出時の点検)
第5条 各課等の最後の退出者は、当該事務室内の設備等を点検し、異常がないことを確認して退庁しなければならない。
(会議室等の使用)
第6条 会議に供する室及び町民プラザ(以下「会議室等」という。)を使用する者は、常に清掃美化を心がけ、会議等の所管課等の職員がその使用に当たり責任を持って管理しなければならない。
2 正面玄関閉扉時間において会議室等を使用する者は、当直者に対し、会議等を開催する旨及び会議等が終了した旨を報告するものとする。
3 町が主催等をする会議等以外における会議室の使用は、原則として認めない。
(故障等の場合の措置)
第7条 給水、電気、湯沸及び空調の設備並びに備品その他庁舎等の設備(以下「設備等」という。)に故障又は異常を発見した者は、直ちに庁舎管理者又は当直者に連絡しなければならない。
(災害の防止)
第8条 庁舎管理者又は当直者は、適宜庁舎等を巡視し、設備等を点検し、火災、盗難その他の災害の予防に努めなければならない。
(職員の協力)
第9条 職員は、庁舎等の管理に必要な事項について、庁舎管理者その他関係者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について積極的に協力しなければならない。
(許可を要する行為)
第10条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、保険の勧誘、寄付金の募集その他これらに類する行為をするとき。
(2) 印刷物、ポスター等を配布し、又は看板、懸垂幕その他の掲示物を掲示するとき。
(3) 陳情、見学等のため、多数の者が集団で庁舎に入るとき。
(4) 職員の事務遂行に支障をきたす写真又はビデオカメラ等による撮影を行うとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、庁舎管理者が許可を要すると認める行為をするとき。
(禁止行為)
第11条 庁舎等において禁止する行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(2) 示威又は喧騒すること。
(3) 庁舎等を汚損し、又は損傷すること。
(4) 正当な理由がなく立入りを禁止した場所に立ち入ること。
(5) 職員に面会を強要すること。
(6) 所定以外の場所で火気を使用すること。
(7) 庁舎等に目的がなく立ち入り、長時間滞在し、又は徘徊すること。
(8) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すこと。
(9) 喫煙すること。
(集団立入りに対する指示)
第12条 庁舎管理者、所管管理者又は当直者(以下「庁舎管理者等」という。)は、多数の者が集団で庁舎等に立ち入ろうとする場合であって、庁舎等の秩序維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入る者の人数、時間又は場所の制限を指示することができる。
(外来者に対する質問等)
第13条 庁舎管理者等は、外来者に対し、立入りの目的を質問し、必要に応じて身分証明書又は所持品の提示を求めることができる。
(違反者に対する措置等)
第14条 庁舎管理者等は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎等の立入りを拒み、行為の中止、庁舎等からの退去その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 第11条各号に掲げる行為をし、又はそのおそれのある者
(2) 第12条の指示に従わない者
(3) 第13条の質問等に応じない者
2 前項の規定に違反した者が、庁舎管理者等の指示又は措置に従わないときは、警察に対し、必要な措置を要請するものとする。
(撤去命令等)
第15条 庁舎管理者等は、この規則に違反して物品を持ち込んだ者に対し、撤去又は搬出を命ずることができる。
2 前項の規定による物品の所有者又は占有者がその物品を撤去若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、庁舎管理者等は、これを撤去し、又は搬出することができる。
(遺失物等の届出)
第16条 庁舎等で物品等を遺失した者又は遺失物を拾得した者は、庁舎管理者に届け出なければならない。
(職員の義務)
第17条 職員は、庁舎等の美化を常に心がけ、良好な執務環境を確保しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。