○美浜町条例の用字用語等の統一に関する特別措置条例
平成17年6月29日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、現に効力を有する美浜町条例(以下「既存の条例」という。)を当該既存の条例の内容、効力等に変更の生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置について、必要な事項を定めるものとする。
(用字等整備の措置)
第2条 前条に定める既存の条例の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。
(1) 用字及び用語の表現は、次に掲げる基準に基づき改める。
ア 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)
イ 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号)
(2) 句読点は、国の法令の例により改める。
(3) 語句等の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。
(4) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の美浜町条例に基づいて作成されている用紙は、改正後の美浜町条例の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。