○美浜町条例の用字用語等の統一に関する特別措置条例

平成17年6月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、現に効力を有する美浜町条例(以下「既存の条例」という。)を当該既存の条例の内容、効力等に変更の生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(用字等整備の措置)

第2条 前条に定める既存の条例の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。

(1) 用字及び用語の表現は、次に掲げる基準に基づき改める。

 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)

 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号)

(2) 句読点は、国の法令の例により改める。

(3) 語句等の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。

(4) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の美浜町条例に基づいて作成されている用紙は、改正後の美浜町条例の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

美浜町条例の用字用語等の統一に関する特別措置条例

平成17年6月29日 条例第7号

(平成17年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年6月29日 条例第7号