○美浜町ゴミステーション設置事業補助金交付要綱
平成17年7月5日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、各家庭から出されたゴミを鳥獣、犬猫、風雨等による散乱から防止し、集落の清潔保持及び環境美化を図るため、ゴミステーションを再設置する者に対し、本町が予算の範囲内においてゴミステーション設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、美浜町区域内の字区域の設置について(昭和29年美浜町告示第4号)により設置された字区域で定める行政区(以下「行政区」という。)とする。
(交付の要件等)
第3条 補助金は、次に掲げる要件をすべて満たすゴミステーションを設置している行政区に対し交付するものとする。
(1) 原則として既に設置しているゴミステーションの再設置に係るものであること。
(2) 利用戸数がおおむね10戸以上あるものであること。
(3) 当該ゴミステーションに係る一切の管理(当該土地等に係る管理を含む。)を、当該行政区が責任を持って行うものであること。
(4) 別表に定める規格によるものであること。
2 交付に係る申請等の手続きは、前項各号に掲げる要件を満たすゴミステーションを設置する行政区の代表者が行うものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、ゴミステーションの購入費(運搬費を含む。)、設置工事費及び既設ゴミステーションの撤去処分費(次項において「補助対象経費」という。)とする。
2 補助金の額は、ゴミステーション1基当たり、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
3 前項の規定にかかわらず、補助金の額が15万円を超えるときは15万円とする。
(交付決定の取消)
第7条 町長は、前条第1項による補助金の交付決定後、申請者において偽りその他不正の手段により補助金の申請をしたことが明らかになった場合は、当該決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付請求を受けた場合には、速やかに申請者に対して補助金の支払いを行うものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、申請者において偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ゴミステーションの規格
ゴミステーションの規格は、下記によるものとする。ただし、設置場所の状態により、この規格のゴミステーションの設置が困難なときは、町長の承諾を得て規格外のものを設置することができる。
記
1 雨水を防止する屋根が付いていること。
2 正面の扉は観音開きであること。
3 サイズは、次のとおりであること。
(1) 正面
(2) 側面
(3) 底面