○美浜町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱

平成17年10月12日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の所有者が耐震診断及び補強プランの作成を行うに当たり、本町が予算の範囲内において耐震診断士を派遣して支援することにより、木造住宅の耐震化の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による自ら居住するため所有する一戸建て木造住宅(併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの)で3階建て以下のものをいう。

(2) 耐震診断(一般診断法) 一般社団法人日本建築防災協会編集による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づいて行う耐震診断をいう。

(3) 補強プラン 耐震診断(一般診断法)の結果に基づき、具体的な補強方法及び概算の経費について提案を行う簡易な補強計画をいう。

(4) 耐震診断士 福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により、福井県知事から登録を受けた者をいう。

(申込者の要件)

第3条 木造住宅の耐震診断及び補強プランの作成(以下「耐震診断等」という。)を申し込むことができる者は、当該木造住宅の所有者であり、かつ、他の補助金制度による補助を受けていない者であって、町税等(町税及び町国民健康保険税)を完納しているものとする。ただし、当該木造住宅は、過去にこの要綱等に基づく耐震診断等を行っていないものとする。

2 前項ただし書の規定は、過去にこの要綱等に基づく耐震診断(一般診断法)のみを行った者が、補強プランの作成を申し込む場合は適用しない。

(耐震診断等の申込み)

第4条 耐震診断等の申込みをしようとする者は、美浜町木造住宅耐震診断等促進事業申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断(一般診断法)及び補強プランの作成を行う場合

 木造住宅の位置図

 木造住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類(登記事項証明書、建築確認通知書の写し、固定資産名寄帳証明書等)又は同意書(様式第2号)

(2) 補強プランの作成のみを行う場合

 木造住宅の位置図

 過去にこの要綱等に基づき行った耐震診断の報告書等の写し

2 耐震診断(一般診断法)の申込みは、補強プランの作成と併せて申し込まなければならない。ただし、町長がやむを得ないとして認めた場合は、この限りでない。

3 前項の規定により補強プランの作成の申込みをした場合であっても、耐震診断(一般診断法)の結果、上部構造評点が1.0以上であるときは、補強プランの作成は行わないものとする。

(耐震診断士の派遣)

第5条 町長は、前条第1項の申込書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、美浜町木造住宅耐震診断等促進事業耐震診断士派遣決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知書の内容に変更が生じた場合は、当該通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第6条 前条第1項の通知を受けた者(以下「対象者」という。)が耐震診断士の派遣を辞退する場合は、速やかに美浜町木造住宅耐震診断等促進事業辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(派遣の取消し)

第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断士の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為により耐震診断士の派遣を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により耐震診断士の派遣を取り消した場合において、当該取消しに係る耐震診断等を既に実施しているときは、期限を定めて、その派遣に要した費用の賠償を命じることができる。

(派遣に要する費用)

第8条 木造住宅について、耐震診断士の派遣に要する費用(以下「派遣費用」という。)は、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め、次のとおりとする。

(1) 耐震診断(一般診断法) 5万1,000円

(2) 補強プランの作成 5万1,000円

2 町長は、前項各号の派遣費用のうち、それぞれ4万6,000円を負担するものとする。

(対象者の費用負担)

第9条 対象者は、前条第1項各号に定める派遣費用のうち、それぞれ5,000円を負担するものとする。

(耐震診断士の守秘義務等)

第10条 耐震診断士は、耐震診断等に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 耐震診断等に関し、対象者から前条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。

(2) 対象者に対し、不必要な改修等を勧めること。

(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年10月20日告示第54号)

この要綱は、平成20年10月20日から施行する。

(平成21年5月25日告示第36号)

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年8月6日告示第39号)

この要綱は、平成25年8月6日から施行する。

(平成26年6月1日告示第18号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年4月13日告示第65―3号)

この要綱は、平成28年5月13日から施行する。

(令和3年6月1日告示第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の美浜町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった耐震診断等について適用し、施行日前に申込みのあった耐震診断等については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱

平成17年10月12日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)