○職員の希望降任等に関する規程
平成18年3月27日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員自らの意思により降任を希望した場合及びその後昇任を希望した場合に、これを尊重することにより、当該職員の健康の保持及び勤務意欲の向上を図り、もって人事の停滞を排除し、組織を活性化させることにより効率的な人事行政を確立するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(降任の対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、主査級以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 職責の増大、病気等の理由により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であるもの
(2) 家族の介護等の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であるもの
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員(以下「希望職員」という。)は、降任希望申出書(様式第1号)を、毎年度12月31日までに所属長を経由して任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特に認めた場合は、申出の期限以外においても降任希望申出書を提出することができるものとする。
(降任の承認)
第4条 任命権者は、前条の降任希望申出書の提出を受けたときは、希望職員の勤務実績、健康状態等を調査し、申出を承認するか否かを決定するものとする。
(降任の時期)
第5条 任命権者は、前条の規定により降任の承認をした職員(以下「降任職員」という。)を、当該承認の日後最初に到来する4月1日において、降任させるものとする。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 課長級の職 課長補佐級以下の職
(2) 参事級の職 課長補佐級以下の職
(3) 課長補佐級の職 主査級以下の職
(4) 主査級の職 主事級以下の職
2 降任職員の降任後の号給は、当該職員が降任後の職務の級から上位の職務の級に昇格した日から降任の日の前日まで降任後の職務の級に引き続き属していたものとみなして決定するものとする。
(降任後の昇任)
第7条 降任職員は、降任の申出理由が消滅し、昇任を希望するときは、降任希望申出理由消滅届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
3 再度昇任した職員の昇任後の号給は、次に掲げるとおりとする。
(1) 降任前の職に昇任する場合 降任前の号給
(2) 降任前の職よりも下位の職に昇任する場合 当該職員が再度昇任した後の職務の級から上位の職務の級に昇格した日から降任の日の前日まで再度昇任した後の職務の級に引き続き属していたものとみなして決定する号給
(その他)
第8条 この訓令の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。