○美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成18年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された一般職の職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一般職員給与条例の適用除外等)

第8条 美浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年美浜町条例第10号。以下「一般職員給与条例」という。)第5条第6条第10条から第12条まで、第15条第17条第18条第19条及び第22条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する一般職員給与条例第19条の2第19条の3第1項及び第21条第2項の規定の適用については、一般職員給与条例第19条の2中「医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年美浜町条例第7号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」と、一般職員給与条例第19条の3第1項中「規則で定める職を占める職員」とあるのは「規則で定める職を占める職員(任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。)」と、一般職員給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第27条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(美浜町一般職の職員の給与に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者、職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員又は美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当(美浜町一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から平成21年11月までの月数(同年4月1日から平成21年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例(第6条を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第14号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月4日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第7条の規定による美浜町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第22条第2項及び附則第10項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例(同条例第22条第2項及び附則第10項の規定を除く。以下この項において同じ。)又は改正後の任期付職員条例(同条例第8条第2項の規定を除く。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の美浜町一般職の職員の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月25日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条、第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第7条の規定による美浜町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の美浜町一般職の職員の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(美浜町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年美浜町条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月16日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(美浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)、第5条の規定による美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)及び第7条の規定による美浜町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定(以下「改正後の教育長条例」という。)は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例及び改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(美浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年美浜町条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与及び第7条の規定による改正前の美浜町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職条例の規定による給与及び改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(美浜町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年美浜町条例第8号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第4条の規定による改正前の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)及び改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例及び改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(美浜町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年美浜町条例第8号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第6条の規定による改正前の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与及び改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月19日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(美浜町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年美浜町条例第8号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び美浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで若しくは第27条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への美浜町職員の派遣等に関する条例(平成15年美浜町条例第22号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成18年3月30日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月30日 条例第7号
平成19年12月26日 条例第17号
平成19年12月26日 条例第18号
平成21年11月25日 条例第19号
平成22年11月26日 条例第19号
平成23年12月22日 条例第14号
平成26年12月4日 条例第12号
平成27年3月25日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年12月16日 条例第28号
平成29年12月20日 条例第18号
平成30年12月19日 条例第22号
令和元年12月19日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月29日 条例第3号
令和4年12月19日 条例第23号
令和4年12月19日 条例第26号
令和5年12月19日 条例第19号