○美浜町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年美浜町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の管理の期間)
第2条 条例第4条に規定する指定管理者の管理の期間は、指定を受けた日の属する年度から起算して5年以内の期間とする。ただし、再指定を妨げない。
(休館日)
第3条 美浜町デイサービスセンター「ほほえみ」(以下「デイサービスセンター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 指定管理者は必要に応じて、町長の承認を得て、前項の規定により定めた休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第4条 デイサービスセンターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の利用時間を変更することができる。
(適正な運営管理)
第5条 指定管理者は、デイサービスセンター運営管理規則や利用者の遵守事項等を定め、町長の承認を得て、適正な運営管理を行わなければならない。
(施設等の衛生管理)
第6条 指定管理者は、施設及び設備備品等を清潔に保持するため定期的に消毒を施すなど、常に衛生管理に留意しなければならない。
2 指定管理者は、感染症等に関する知識の習得に努めるとともに、施設内の感染症等のまん延防止対策を図らなければならない。
(損害賠償)
第7条 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 自然災害や老朽化等により施設等に生じた大規模な修繕等に係る経費については、指定管理者及び町長が協議の上、決定するものとする。
(秘密の保持)
第8条 指定管理者は、指定管理期間及び指定管理期間以外においても、業務上知り得た個人及び業務上の情報を外部に洩らしてはならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、美浜町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年3月29日美浜町条例第3号)第4条に基づき、事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。