○美浜町高齢者の生きがいと健康づくり拠点施設改良支援事業補助金交付要綱

平成18年6月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもって活動的に暮らしていくこと及びその健康づくりに安心して利用できる拠点施設の改良を支援することにより、高齢者が要介護状態になることを予防するため、本町が予算の範囲内において高齢者の生きがいと健康づくり拠点施設改良支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次条に定める事業を実施する区(美浜町区域内の字区域の設置について(昭和29年美浜町告示第4号)に定める字区域をいう。以下同じ。)の代表者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、美浜町内において、区が管理を行い、かつ、高齢者の生きがいと健康づくり及び介護予防に資する施設の改良を行う別表第1に掲げる事業とする。ただし、国、県及び町の他の補助金の交付の対象となる事業については、原則として交付の対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第2に掲げる補助対象事業を行うために必要な経費(以下「補助対象経費」という。)に2分の1を乗じて得た額以内の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とし、当該金額が30万円を超える場合は30万円とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

区分

内容

トイレ改修

1 手摺の取付け

2 段差の解消

3 すべりの防止のための床材変更

4 引き戸等への扉の変更

5 洋式便器等への便器の取替え

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

区分

内容

施設改良費及び附帯設備費

1 トイレ改修工事費

2 附帯する給排水設備工事

3 その他町長が必要と認める経費

美浜町高齢者の生きがいと健康づくり拠点施設改良支援事業補助金交付要綱

平成18年6月30日 告示第37号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年6月30日 告示第37号