○美浜町国民健康保険人間ドック等検診費用補助事業要綱

平成18年6月2日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町国民健康保険条例(昭和34年美浜町条例第3号)第9条の規定に基づき、国民健康保険の被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、健康の維持増進を図るため、人間ドック等検診費用に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「人間ドック等検診」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 1日ドック

(2) 2日ドック

(3) 脳ドック

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、次に掲げる要件を満たす美浜町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。

(1) 人間ドック等検診の受検日において35歳以上の者

(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税を完納している者

(3) 1日ドック及び2日ドックの補助にあっては、当該年度に本町が行う特定健診を受診していない者

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、人間ドック等検診に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額が次に掲げる額を超える場合は、これを補助金の額とする。

(1) 1日ドック 男性21,000円 女性23,000円

(2) 2日ドック 32,000円

(3) 脳ドック 22,000円

3 補助金の交付は、1日ドック、2日ドック又は脳ドックのいずれか1つの検診とし、被保険者1人につき同一年度内に1回限りとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険人間ドック等検診費用補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、国民健康保険人間ドック等検診費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金交付の決定の通知を受けた被保険者は、国民健康保険人間ドック等検診費用補助金交付請求書(様式第3号)に検診費用の領収書を添付して、町長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、受診者が偽りその他不正な行為により補助を受けたと認めたときは、補助金を返還させなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第29号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第43号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町国民健康保険人間ドック等検診費用補助事業要綱

平成18年6月2日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)