○美浜町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成19年5月29日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の疾病等の事由により家庭における養育を行うことが困難となった児童を、一定期間、児童養護施設等において、養育し、又は保護することにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 子育て支援短期利用事業(以下「事業」という。)の実施主体は、町とする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、町長が必要と認めたものとする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由

(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(6) 保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる場合

(事業の種類及び内容)

第4条 事業の種類は、次項に規定するショートステイ事業及び第3項に規定するトワイライトステイ事業とする。

2 この要綱において「ショートステイ事業」とは、前条第1号から第5号までに該当する者が、町長に養育又は保護を求めてきた場合において、養育又は保護を必要とする児童又は母子に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)に対し、7日間を限度として、その養育又は保護を委託する事業をいう。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で期間を延長することができるものとする。

3 この要綱において「トワイライトステイ事業」とは、前条第6号に規定する父子家庭等が、児童に対する生活指導、家事等において困難を生じている場合に、その児童を実施施設に通所させ、生活指導、夕食の提供等を委託する事業をいう。

4 前項の事業の実施時間は、午後5時から午後9時までとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で時間を延長することができるものとする。

(実施施設)

第5条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、乳児院及び里親とする。

(事業の実施)

第6条 町長は、実施施設に養育又は保護を委託する場合は、あらかじめ実施施設との間に委託契約を締結しなければならないものとする。

(利用の申込)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ子育て支援短期利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、申込書等の手続きは事後であっても差し支えないものとする。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の申込みがあった場合には、速やかに利用の決定を行い、申込者に子育て支援短期利用決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前条の申込みの内容が第3条の規定に適合しないと判断したとき、又は実施施設の利用実人員が定員を超え、受け入れが困難なときは、速やかに子育て支援短期利用不受託決定通知書(様式第3号)を申込者に送付するものとする。

(実施施設への通知)

第9条 町長は、前条第1項の規定により申込者の実施施設の利用を決定した場合は、実施施設に対し子育て支援短期利用事業委託通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(利用の解除又は延長)

第10条 申込者は、利用期間満了前に利用の事由が消滅した場合は、直ちに子育て支援短期利用解除申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 申込者は、利用期間又は利用時間の延長を希望する場合は、直ちに子育て支援短期利用申込書(様式第1号)を、再度町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申込により、実施施設の利用の解除又は延長を認めた場合は、速やかに申込者に子育て支援短期利用解除通知書(様式第6号)又は子育て支援短期利用決定通知書(様式第2号)を送付するとともに、実施施設に対し子育て支援短期利用事業委託解除通知書(様式第7号)又は子育て支援短期利用事業委託通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(費用等)

第11条 町長は、養育又は保護の委託に要する経費を、実施施設に支払うものとする。

2 前項の経費は、別表に定める額とする。

3 実施施設は、第1項の経費を、毎月の実績に基づき、翌月10日までに町長に請求するものとし、町長は、実施施設の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

4 保護者は、実施施設への入所又は通所後の養育若しくは保護の委託に要する経費の一部を負担しなければならない。

5 前項の保護者の負担金は、別表に定める額とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月22日告示第89号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第11条関係)

子育て支援短期利用事業の事業費単価等

(1) ショートステイ事業

世帯区分

対象児童等

利用者負担額/日

生活保護世帯

2歳未満児

0円

2歳以上児

0円

緊急一時保護の母

0円

町民税非課税世帯

2歳未満児

1,100円

2歳以上児

1,000円

緊急一時保護の母

300円

一般世帯

2歳未満児

5,350円

2歳以上児

2,750円

緊急一時保護の母

750円

※ 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合は、生活保護世帯と同じ取り扱いとする。

(2) トワイライトステイ事業

世帯区分

対象事業

利用者負担金/日

生活保護世帯

夜間養護事業

0円

休日預かり事業

0円

町民税非課税世帯

夜間養護事業

300円

休日預かり事業

350円

一般世帯

夜間養護事業

750円

休日預かり事業

1,350円

※ 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合は、生活保護世帯と同じ取り扱いとする。

(3) 施設委託料

対象児童等

委託料/日

2歳未満児

10,700円

2歳以上児

5,500円

緊急一時保護の母

1,500円

夜間養護事業

1,500円

休日預かり事業

2,700円

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美浜町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成19年5月29日 告示第39号

(令和5年9月1日施行)