○美浜町子育て支援短期利用事業実施要綱
平成19年5月29日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病等の事由により家庭における養育を行うことが困難となった児童を、一定期間、児童養護施設等において、養育し、又は保護することにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 子育て支援短期利用事業(以下「事業」という。)の実施主体は、町とする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、町長が必要と認めたものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
(6) 保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる場合
3 この要綱において「トワイライトステイ事業」とは、前条第6号に規定する父子家庭等が、児童に対する生活指導、家事等において困難を生じている場合に、その児童を実施施設に通所させ、生活指導、夕食の提供等を委託する事業をいう。
4 前項の事業の実施時間は、午後5時から午後9時までとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で時間を延長することができるものとする。
(実施施設)
第5条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、乳児院及び里親とする。
(事業の実施)
第6条 町長は、実施施設に養育又は保護を委託する場合は、あらかじめ実施施設との間に委託契約を締結しなければならないものとする。
(利用の申込)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ子育て支援短期利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、申込書等の手続きは事後であっても差し支えないものとする。
(利用の解除又は延長)
第10条 申込者は、利用期間満了前に利用の事由が消滅した場合は、直ちに子育て支援短期利用解除申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 申込者は、利用期間又は利用時間の延長を希望する場合は、直ちに子育て支援短期利用申込書(様式第1号)を、再度町長に提出しなければならない。
(費用等)
第11条 町長は、養育又は保護の委託に要する経費を、実施施設に支払うものとする。
3 実施施設は、第1項の経費を、毎月の実績に基づき、翌月10日までに町長に請求するものとし、町長は、実施施設の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
4 保護者は、実施施設への入所又は通所後の養育若しくは保護の委託に要する経費の一部を負担しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月22日告示第89号)
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第11条関係)
子育て支援短期利用事業の事業費単価等
(1) ショートステイ事業
世帯区分 | 対象児童等 | 利用者負担額/日 |
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 0円 |
2歳以上児 | 0円 | |
緊急一時保護の母 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 1,100円 |
2歳以上児 | 1,000円 | |
緊急一時保護の母 | 300円 | |
一般世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 |
2歳以上児 | 2,750円 | |
緊急一時保護の母 | 750円 |
※ 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合は、生活保護世帯と同じ取り扱いとする。
(2) トワイライトステイ事業
世帯区分 | 対象事業 | 利用者負担金/日 |
生活保護世帯 | 夜間養護事業 | 0円 |
休日預かり事業 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 夜間養護事業 | 300円 |
休日預かり事業 | 350円 | |
一般世帯 | 夜間養護事業 | 750円 |
休日預かり事業 | 1,350円 |
※ 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合は、生活保護世帯と同じ取り扱いとする。
(3) 施設委託料
対象児童等 | 委託料/日 |
2歳未満児 | 10,700円 |
2歳以上児 | 5,500円 |
緊急一時保護の母 | 1,500円 |
夜間養護事業 | 1,500円 |
休日預かり事業 | 2,700円 |