○美浜町すみずみ子育てサポート事業実施要綱

平成19年9月27日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者が社会的にやむを得ない事由により一時的に当該児童を養育できない場合において、保育所における保育の利用、放課後児童健全育成事業等の既存の制度では補うことのできないきめ細かなサービスを町が提供することにより、子育て家庭の経済的及び精神的負担を軽減し、並びに本町の少子化対策の強化を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 すみずみ子育てサポート事業(以下「サポート事業」という。)の実施主体は、本町とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、サービスの内容及び利用料の決定を除き、サポート事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる特定非営利活動法人、社会福祉法人、民間事業者等(以下「事業実施者」という。)に委託することができる。

(委託料)

第3条 前条第2項の規定によりサポート事業の運営の委託を受けた事業実施者に支払う委託料の額は、当該事業実施年度の予算の範囲内において、町長が定めるものとする。

(事業の内容)

第4条 サポート事業の内容は、次に掲げるものとする。ただし、保育所における保育の実施、放課後児童健全育成事業等の既存の子育て支援制度は除く。

(1) 一時保育

(2) 子育て家庭における家事援助

(利用対象者)

第5条 サポート事業の利用対象者は、本町に住所を有する小学校就学前までの児童を養育する者(以下「保護者」という。)で、就職活動、疾病、事故、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加その他社会的にやむを得ない事由(保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を解消する等の私的の理由も含む。)により、家庭で一時的に育児を行うことが困難なものとする。ただし、小学校3年生以下については、放課後児童クラブを利用できない児童を対象とする。

2 前条第2号の対象者については、生後4か月までとする。ただし、別に町長が認めた場合は、生後3歳までとする。

(利用期間等)

第6条 サポート事業の利用期間は、同一の事由につき、連続して7日以内で、1施設(施設型でない場合は1事業所につき)当たりに利用できる時間数を児童1人当たり月70時間以内とし、1日当たりの利用期間は、午前8時30分から午後5時30分までのうちの8時間以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

(利用の登録)

第7条 サポート事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ美浜町すみずみ子育てサポート事業利用登録申込書(様式第1号)を町長に提出し、その登録を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の申込みを受け、その登録を認めた場合は、すみずみ子育てサポート事業利用登録通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(利用の申込み)

第8条 前条の登録をした者が、サポート事業を利用しようとするときは、利用しようとする日までに、美浜町すみずみ子育てサポート事業利用申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

2 町長は、申込者が指示に従わない場合、その他事業を実施する上で支障があると認めた場合は、利用を拒むことができる。

(利用料)

第9条 サポート事業の利用料は、1人につき1時間350円とし、利用の都度事業実施者に支払わなければならない。ただし、2人以上子どもを持つ世帯の第2子以降で、かつ就学前までの児童及び就学前までの多胎児で第1子分を無料とする。

(利用実績報告)

第10条 第2条第2項の規定により受託した事業者は、サポート事業の利用実績を、当該事業を履行した日の属する月の翌月の10日までに、町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月31日告示第47―6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第53号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第25―2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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美浜町すみずみ子育てサポート事業実施要綱

平成19年9月27日 告示第49号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年9月27日 告示第49号
平成24年3月31日 告示第47号の6
平成27年3月26日 告示第53号
令和3年3月31日 告示第25号の2
令和4年3月31日 告示第59号