○美浜町職員の人事異動等に関する規程
平成20年3月27日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の人事異動等に関して統一的な取扱方法を定め、もって本町における人事管理の標準化を図ることを目的とする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類及び意義は、別表第1のとおりとする。
(辞令)
第3条 町長は、職員の人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、辞令(別記様式)を作成し、異動に係る職員に交付するものとする。
2 辞令に記載する異動の発令形式は、別表第2のとおりとする。
3 町長は、任命権者を異にする異動を行った場合にあっては、辞令の写しを当該異動先の任命権者に送付するものとする。
(1) 規則その他規程に定める職名の変更により、一時に多数の職員について行う任命換又は補職若しくは補職の解除
(2) 組織の変更により、一時に多数の職員について行う配置換
(3) 昇格又は昇給
(4) 前3号に掲げるもののほか、辞令の交付を要しないと認めるもの
(履歴書の記載)
第5条 町長が異動を発令した場合は、総務課備付けの履歴書に異動の事項を記載しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、表彰、職員の任用、給与、研修その他職員の人事に関し必要と認める事項を記載するものとする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月1日訓令第1号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(美浜町職員の人事異動等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の美浜町職員の人事異動等に関する規程に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の異動の発令形式に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第2条関係)
異動の種類及び意義
種類 | 意義 |
1 採用 | 現に町の職員でない者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この表において「法」という。)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員及び特別職の職員を除く。)を、新たに町の職員に任命する場合(42に定める場合を除く。)をいう。 |
2 昇任 | 一の職級(美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和50年美浜町規則第13号)第3条に規定する職務の級をいう。以下この項及び次項において同じ。)に属する職に任用されている職員をそれより上位の職級に属する職に任命する場合をいう。 |
3 降任 | 一の職級に属する職に任用されている職員をそれより下位の職級に属する職に任命する場合をいう。 |
4 昇格 | 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。 |
5 降格 | 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する場合をいう。 |
6 昇給 | 職員が現に受けている号給を同一の職務の級の上位の号給に上げる場合をいう。 |
7 転任 | 現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員を町長を任命権者とする職員に任命する場合をいう。 |
8 出向 | 現に町長を任命権者として任用されている職員を町長以外の町の任命権者を任命権者とする職員として勤務させる場合をいう。 |
9 兼任 | 町長を任命権者とする職員を現に任命させる職(身分上の職)にあるままで更に他の職(身分上の職)に任命する場合をいう。 |
10 兼任解除 | 兼任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 |
11 併任 | 現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に町長を任命権者とする職員に任命する場合をいう。 |
12 併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解く場合をいう。 |
13 補職 | 法令、条例、規則その他規定により定められている職(組織上の職)につける場合をいう。 |
14 補職解除 | 補職を解く場合をいう。 |
15 配置換 | 職員にその職を変えずに勤務場所又は職務の担当を変える場合をいう。 |
16 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当を兼ねる場合をいう。 |
17 兼務解除 | 兼務中の職員の兼務の職務を解く場合をいう。 |
18 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき又は他の下級の役付職員に事故があるときにその職の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
19 事務取扱解除 | 事務取扱中の職員の事務取扱の職務を解く場合をいう。 |
20 心得 | 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときにその職務の代行を命ずる場合をいう。 |
21 事務代理 | 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員をその職にあるままで当該役付職員の担当する職務の代行を命ずる場合をいう。 |
22 事務代理解除 | 事務代理中の職員の代理職務を解く場合をいう。 |
23 派遣 | 職員を留学若しくは研修(30日以上の場合)の用務により又は法令の規定により本来の勤務場所以外の所へ派遣する場合をいう。 |
24 専従休職 | 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事するための許可をする場合をいう。 |
25 療養 | 美浜町職員安全衛生管理規程(平成元年美浜町訓令第4号)第11条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により結核性その他疾患のため自宅療養又はその他療養を命ずる場合をいう。 |
26 休職 | 法第28条第2項の規定により職員としての身分は保有するが職務に従事させない場合をいう。 |
27 自己啓発等休業 | 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する場合をいう。 |
28 育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この表において「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業の承認をする場合をいう。 |
29 復職 | 専従休職、療養、休職、自己啓発等休業、育児休業又は停職により職務に従事していない職員を職務に復帰させる場合をいう。 |
30 育児短時間勤務 | 育児休業法第10条第1項の規定により育児短時間勤務の承認をする場合をいう。 |
31 分限免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 |
32 失職 | 法第28条第4項の規定により当然にその職を失う場合をいう。 |
33 戒告 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。 |
34 減給 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として減給する場合をいう。 |
35 停職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として職は保有するが職務に従事させない場合をいう。 |
36 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として免職する場合をいう。 |
37 辞職 | 職員の自発的意思により職を解く場合をいう。 |
38 退職 | 法第28条の6第1項の規定による定年により職を退く場合、法第28条の7の規定による勤務延長の期限の到来により職を退く場合、法第22条の4第1項の規定による定年前再任用の任期の満了により職を退く場合、死亡により職を退く場合又は雇用期間の満了により職を退く場合をいう。 |
39 勤務延長 | 現に職員である者を法第28条の7第1項の規定により勤務延長をする場合をいう。 |
40 勤務延長期限延長 | 勤務延長中の職員の勤務延長の期限を延長する場合をいう。 |
41 勤務延長期限繰上げ | 勤務延長中の職員の勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。 |
42 定年前再任用 | 町の職員であった者を法第22条の4第1項の規定により採用する場合をいう。 |
43 任期付採用 | 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第3条第1項若しくは第2項、第4条、第5条又は育児休業法第6条第1項の規定により、任期を定めて職員を採用する場合をいう。 |
44 任期付採用任期更新 | 任期付職員法第7条第1項若しくは第2項又は育児休業法第6条第3項の規定により、任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合をいう。 |
別表第2(第3条関係)
人事異動発令形式
異動の種類 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 役付職員として採用する場合 | 氏名 美浜町職員に任命する ○○職○級○○号給を給する ○○を命ずる | 1 主査級及びこれに相当する職以上はすべて役付職員とし、この発令形式を用いる。 2 「○○に命ずる」の「○○」は、「○○課長」、「○○補佐」、「主査」等とする。 |
役付職員以外の職員として採用する場合 | 氏名 美浜町職員に任命する ○○職○級○○号給を給する ○○を命ずる ○○課(○○所等)勤務を命ずる | 1 「○○に命ずる」の「○○」は「主事」、「技師」等とする。 | |
2 昇任 | 上位の職に昇任させる場合 | 美浜町職員 氏名 ○○職○級○○号給を給する ○○を命ずる | 1 上位の職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は、解かれたものとする。 2 昇任に伴う級号給の変更を生じない場合は、級号給の発令は行わない。 |
3 降任 | 下位の職に降任させる場合 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する ○○職○級号給を給する | |
管理監督職勤務上限年齢に達した職員を降任(又は転任)させる場合 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○に降任(転任)する ○○職○級号給を給する | ||
4 昇格 降格 昇給 | 美浜町職員 氏名 ○○職○級○○号給を給する | ||
5 転任 | 役付職に転任させる場合 | 身分名 氏名 美浜町職員に任命する ○○職○級○○号給を給する ○○を命ずる | 1 「身分名」は次のとおりとする。 (1) 町議会 美浜町議会事務局書記 (2) 教育委員会 美浜町教育委員会事務(技術)職員 |
その他の職に転任させる場合 | 身分名 氏名 美浜町職員に任命する ○○職○級○○号給を給する ○○を命ずる ○○課(○○所等)勤務を命ずる | ||
6 出向 | 美浜町職員 氏名 ○○へ出向を命ずる | 「○○へ」は、次のとおりとする。 (1) 町議会 美浜町議会事務部局へ (2) 教育委員会 美浜町教育委員会事務部局へ | |
7 併任 | 町職員の併任の場合 | 身分名 氏名 美浜町職員に併任する ○○を命ずる ○○課(○○所等)勤務を命ずる | 1 「身分名」は「5 転任」の備考欄に同じ。 2 「○○に命ずる」の「○○」は、「主事(技師)」等とし、役付職員の場合は、勤務課の発令は行わない。 |
県職員の併任の場合 | 氏名 美浜町職員に併任する ○○職○級○○号給を給する ○○を命ずる ○○課(○○所等)勤務を命ずる | ||
出納員(物品出納員)として併任する場合 | 美浜町職員 氏名 美浜町職員に併任する 出納員(物品出納員)を命ずる | ||
併任を解く場合 | 身分名 氏名 美浜町職員の併任を解く | ||
8 配置換 | 役付職員の配置換の場合 | 美浜町職員 氏名 ○○を命ずる | 1 「主査」の配置換の発令は、役付職員以外の例による。 |
役付職員以外の職員の配置換の場合 | 美浜町職員 氏名 ○○課(○○所等)勤務を命ずる | ||
9 兼務 | 役付職員の兼務の場合 | 美浜町職員 氏名 兼ねて○○課長(○○所長等)を命ずる | 1 兼務課(所)勤務を命ずる場合は、「兼務課(所)勤務を命ずる」とする。 2 本務が異動した場合は、兼務は解かれたものとする。 |
役付職員以外の職員の兼務の場合 | 美浜町職員 氏名 兼ねて○○課(○○所等)勤務を命ずる | ||
役付職員の兼務を解く場合 | 美浜町職員 氏名 ○○課長(○○所長等)兼務を解く | ||
役付職員以外の職員の兼務を解く場合 | 美浜町職員 氏名 ○○課(○○所等)兼務を解く | ||
10 事務取扱 | 事務取扱をさせる場合 | 美浜町職員 氏名 ○○課長(○○所長等)事務取扱を命ずる | 1 海外旅行期間中等期間を定める場合は、「○○○課長○○期間中同課長事務取扱を命ずる」等とし、当該期間が終了しても解除発令は行われない。 2 本務が異動した場合は事務取扱は、解除されたものとする。 |
事務取扱を解く場合 | 美浜町職員 氏名 ○○課長(○○所長等)事務取扱を解く | ||
11 心得 | 美浜町職員 氏名 ○○課長(○○所長等)心得を命ずる | 1 心得が本務の場合は、「○○課長心得を命ずる」とする。 | |
12 事務代理 | 病気療養期間中等の場合 | 美浜町職員 氏名 ○○課長(○○所長等)○○期間中同課長事務代理を命ずる | 1 「○○期間中」として発令された場合は、当該期間が終了しても解除発令は行わない。 |
事務代理を解く場合 | 美浜町職員 氏名 ○○課長(○○所長等)事務代理を解く | ||
13 派遣 | 自治大学校への派遣の場合 | 美浜町職員 氏名 自治大学校へ入校を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 1 研修期間が30日以上にわたる場合のみ発令する。 |
大学、研究所等への派遣の場合 | 美浜町職員 氏名 ○○大学における研修を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
各種研修会への派遣の場合 | 美浜町職員 氏名 ○○主催○○研修の受講を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
他の地方公共団体等への派遣の場合 | 美浜町職員 氏名 地方自治法第252条の17第1項の規定により○○へ派遣を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
14 外国出張 | 美浜町職員 氏名 ○○国へ出張を命ずる 期間は○年○月○日から○○年○月○日までとする | ||
15 専従休職 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事することを許可する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
16 療養 | 美浜町職員 氏名 美浜町職員安全衛生管理規程第11条第2項の規定により療養を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 1 美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年美浜町規則第3号)第14条の規定による休暇願に基づき発令する。 | |
17 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する | 1 公務上の負傷又は疾病による休職の場合は、「休職期間給与の全額を支給する」とする。 |
刑事事件による休職の場合 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の○○を支給する | ||
自己啓発等休業の場合 | 美浜町職員 氏名 自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
育児休業の場合 | 美浜町職員 氏名 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
休職期間の延長の場合 | 美浜町職員 氏名 休職期間を○年○月○日まで延長する (○年○月○日から給与は支給しない) | ||
自己啓発等休業期間の延長の場合 | 美浜町職員 氏名 自己啓発等休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||
育児休業期間の延長の場合 | 美浜町職員 氏名 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||
育児休業中の職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | 美浜町職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す 新たな育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
18 復職 | 休職の場合 | 美浜町職員 氏名 復職を命ずる ○○職○級○○号給を給する ○○を命ずる | 1 給与発令は、無給休職者が復職する場合にのみ行う。 2 専従休職者が復職する場合は、必ず給与発令を行う。 |
自己啓発等休業の場合 | 美浜町職員 氏名 職務に復帰させる ○○職○級○○号給を給する | ||
育児休業の場合 | 美浜町職員 氏名 職務に復帰させる ○○職○級○○号給を給する | ||
自己啓発等休業の承認が失効した場合 | 美浜町職員 氏名 自己啓発等休業の承認は○年○月○日限り失効 | ||
育児休業の承認が失効した場合 | 美浜町職員 氏名 育児休業の承認は○年○月○日限り失効 | ||
自己啓発等休業の承認の取消しの場合 | 美浜町職員 氏名 自己啓発等休業の承認を取り消す 職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の取消しの場合 | 美浜町職員 氏名 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰させる | ||
療養の場合 | 美浜町職員 氏名 療養を解き出勤を命ずる | ||
19 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務の承認の場合 | 美浜町職員 氏名 育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 1 「(週○時間勤務)」の「○」は、職員の1週間当たりの勤務時間とする。 |
育児短時間勤務の期間の延長の場合 | 美浜町職員 氏名 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||
育児短時間勤務の期間が満了した場合 | 美浜町職員 氏名 ○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間を終了する | ||
育児短時間勤務の承認が失効した場合 | 美浜町職員 氏名 育児短時間勤務の承認は○年○月○日限り失効 | ||
育児短時間勤務の承認の取消しの場合 | 美浜町職員 氏名 ○年○月○日限りで育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 | 美浜町職員 氏名 ○年○月○日限りで育児短時間勤務(週○時間勤務)の承認を取り消す 新たな育児短時間勤務(週○時間勤務)の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 | 美浜町職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる | ||
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を終了する場合 | 美浜町職員 氏名 ○年○月○日限りで地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を終了する | ||
20 分限免職 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | ||
21 失職 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した | ||
22 戒告 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する | 1 懲戒処分として戒告、減給、停職及び免職を行う場合は、標題を「懲戒処分」とする。 | |
23 減給 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○年○月○日から○年○月○日まで給料の○分の○を減給する | ||
24 停職 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○年○月○日から○年○月○日まで停職する | ||
25 懲戒免職 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する | ||
26 辞職 | 美浜町職員 氏名 辞職を承認する | ||
27 退職 | 条件付採用期間中の退職の場合 | 美浜町職員 氏名 退職させる | |
死亡退職の場合 | 美浜町職員 氏名 死亡退職 | ||
定年退職の場合 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第28条の6第1項の規定により○年○月○日限り定年退職 | ||
勤務延長の期限の到来による退職の場合 | 美浜町職員 氏名 地方公務員法第28条の7第1項(第2項)の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 | ||
定年前再任用の任期の満了による退職の場合 | 美浜町職員 氏名 定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職 | ||
任期付採用の任期の満了による退職の場合 | 美浜町職員 氏名 任期の満了により○年○月○日限り退職 | ||
28 勤務延長 | 勤務延長の場合 | 美浜町職員 氏名 ○年○月○日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限を延長する場合 | 美浜町職員 氏名 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | ||
勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 美浜町職員 氏名 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | ||
勤務延長職員が異動し、期限の定めない職員となった場合 | 美浜町職員 氏名 期限の定めのない職員となった | 1 発令は、異動発令と併せて行う。 | |
29 定年前再任用 | 氏名 美浜町職員に定年前再任用する ○○職○級○○号給を給する ○○を命ずる | ||
30 任期付採用 | 役付職員として任期を定めて採用する場合 | 氏名 美浜町職員に任命する ○○職○級○○号給を給する ○○を命ずる (週○○時間勤務を命ずる) 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする | 1 「1 採用」の「役付職員として採用する場合」の備考欄に同じ。 2 任期付職員法第5条の規定により採用された職員(以下この表において「任期付短時間勤務職員」という。)の場合は、週当たりの勤務時間を併せて発令する。 |
役付職員以外の職員として任期を定めて採用する場合 | 氏名 美浜町職員に任命する ○○職○級○○号給を給する ○○を命ずる ○○課(○○所等)勤務を命ずる 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
育児休業の期間を任期の限度として採用する場合 | 氏名 美浜町職員に任命する ○○職○級○○号給を給する ○○を命ずる ○○課(○○所等)勤務を命ずる 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする | 1 「1 採用」の「役付職員として採用する場合」の備考欄に同じ。 | |
任期付採用の任期を更新する場合 | 美浜町職員 氏名 任期を○年○月○日まで更新する |