○美浜町補装具費の支給に関する規則
平成18年9月28日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(3) 補装具 法第5条第19号に規定する補装具をいう。
(対象者)
第3条 補装具費の支給の対象者は、町内に居住地を有する身体障害者等とする。ただし、法以外の他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与等が受けられる者については、対象者から除くものとする。
(補装具の交付又は修理の手続)
第4条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出しなければならない。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。
2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第8号)に理由を付して申請者に通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第6条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「支給対象者」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けなければならない。
(補装具費の支払い及び請求)
第7条 支給対象者は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払わなければならない。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給対象者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、支給対象者から支払いを受け、領収書を発行しなければならない。ただし、利用者負担額が生じない支給対象者については、この限りではない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求しなければならない。
(適合判定の確認)
第9条 町長は、補装具費の支給に当たり、支給対象者がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費等の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(様式第12号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(美浜町補装具費の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の美浜町補装具費の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浜町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浜町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の美浜町補装具費の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の美浜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第7条の規定による改正前の美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の美浜町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の美しい水を守る条例施行規則及び第10条の規定による改正前の美浜町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。