○美浜町にこにこ育児応援手当実施要綱
平成21年3月30日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、第2子以降である未就学児童を養育している者ににこにこ育児応援手当(以下「にこにこ手当」という。)を支給することにより、多子世帯の子育て支援と乳幼児の健やかな育成を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条に規定する児童をいう。
(支給要件)
第3条 にこにこ手当は、次の各号のいずれかに該当する者が町内に住所を有するときに支給する。
(1) 児童のうち6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある第2子以降の児童(以下「給付児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
(3) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。
(支給額)
第4条 にこにこ手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、2,000円に、前条の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る支給要件児童の数を乗じて得た額とする。
(認定及び通知)
第5条 にこにこ手当を受けようとする受給資格者は、にこにこ育児応援手当認定請求書(様式第1号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。
(手当の額の改定)
第6条 にこにこ手当の支給を受けている者につき、手当の額が変更することとなるに至った場合は、にこにこ育児応援手当額改定請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(支給及び支払)
第7条 町長は、第5条第1項の規定による認定をした受給資格者に対し、にこにこ手当を支給する。
2 にこにこ手当の支給は、受給資格者が第5条第1項の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、にこにこ手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
4 にこにこ手当は、毎年9月及び3月の2期に、それぞれの当月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであったにこにこ手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期のにこにこ手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(手当の消滅)
第8条 にこにこ手当の支給を受けている者につき、町外へ住所を異動するに至った場合は、にこにこ育児応援手当受給事由消滅届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第9条 前条の規定による受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によってにこにこ手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて処理するものとする。
(支払の調整)
第11条 にこにこ手当を支給すべきでないにもかかわらず、にこにこ手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われたにこにこ手当は、その後に支払うべきにこにこ手当の内払とみなすことができる。にこにこ手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額のにこにこ手当が支払われた場合における当該にこにこ手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
(不正利得の徴収)
第12条 偽りその他不正の手段によりにこにこ手当の支給を受けた者があるときは、町長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(公課の禁止)
第13条 租税その他の公課は、にこにこ手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(1) 平成21年4月1日において現に第3条の給付の支給要件に該当している者 同月