○美浜町国民健康保険出産育児一時金に関する規則
平成20年12月26日
規則第11号
美浜町国民健康保険条例(昭和34年美浜町条例第3号)第6条第1項ただし書に規定する出産育児一時金の加算について町長が必要があると認めるときは、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときとし、その額は1万2,000円とする。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美浜町国民健康保険出産育児一時金に関する規則の規定は、平成27年1月1日以降における出産育児一時金に加算する額について適用し、同日前の出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月15日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美浜町国民健康保険出産育児一時金に関する規則の規定は、令和4年1月1日以降における出産育児一時金に加算する額について適用し、同日前の出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。