○美浜町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第19―2号

(趣旨)

第1条 本町における地域生活支援事業の実施については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(地域生活支援事業)

第2条 町長は、法第77条の規定による地域生活支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

(11) 障害程度区分認定等事務

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める事業

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第4条に規定する障害者又は障害児であって、その保護者が本町に住所を有するものとする。

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設入所前に有した住所(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した住所。以下「住所地特例地」という。)が町内であるもので、かつ前項に該当するものは、対象者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内であるものは、対象者としない。

(利用者の負担額等)

第4条 事業の利用に係る利用者の負担額は、事業の種類ごとに要する費用として町長が別に定めた額とする。

2 事業者の利用者は、前項に規定する利用者の負担額を次条の規定により町から当該事業の実施の委託を受けた事業所(以下「事業所」という。)に支払わなければならない。

3 町長は、事業所に当該事業に係る費用を支払うものとし、その額は当該事業に要した費用の額から利用者の負担額を控除した額とする。

(事業の委託)

第5条 町長は、この事業を実施するため、事業の全部又は一部について、社会福祉法人等に委託をすることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(美浜町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)

2 美浜町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年美浜町規則第9号。以下「心身障害児等日常生活用具給付規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に心身障害児等日常生活用具給付規則第3条の規定により日常生活用具の給付等の申請をしている者又は同規則第4条の規定により日常生活用具の給付等の決定を受けた者の負担すべき費用の算定及び日常生活用具の給付を行った業者の費用の請求手続については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

美浜町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第19号の2

(平成25年4月1日施行)