○美浜町乳児健康診査実施要綱

平成21年3月30日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、本町に住所を有する乳児の健康診査(以下「健康診査」という。)を医療機関に委託して実施することにより、その保健管理の向上を図ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する乳児(以下「乳児」という。)とする。

(内容)

第3条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児一般健康診査

 問診及び診察

 尿化学検査(尿蛋白、糖及び潜血)

 血液検査(血色素検査)

(2) 乳児精密健康診査 前号の健康診査の結果、疾病又は心身の発達に異常の疑いがある乳児に対し、その必要に応じて行う検査(前号の健康診査を除く。)

(実施の方法)

第4条 健康診査は、原則として町長が契約した医療機関(以下「医療機関」という。)に委託して行うものとする。

2 健康診査は、前条第1号に掲げる乳児一般健康診査(以下「乳児一般健康診査」という。)については1人につき3回(1箇月児、4箇月児及び9~10箇月児)とし、前条第2号に掲げる乳児精密健康診査(以下「乳児精密健康診査」という。)については、1人につき1回とする。

3 診査料が基準単価を超える場合は、受診する乳児の保護者の負担とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、健康診査を実施するため、乳児一般健康診査受診票(様式第1号)及び乳児精密健康診査受診票(様式第2号)を乳児の保護者に交付するものとする。

(1) 乳児一般健康診査受診票については、妊娠届出を受理したときに母子健康手帳と同時にこれを交付するものとする。

(2) 乳児精密健康診査受診票については、乳児一般健康診査(HBs抗原検査を除く。)の結果、乳児精密健康診査受診票の申請があったときに、これを交付するものとする。

(受診票の提出)

第6条 乳児の保護者は、健康診査を受けるときに、交付を受けた前条各号いずれかの受診票を医療機関に提出するものとする。

(費用の請求)

第7条 健康診査を実施した医療機関は、毎月10日までにその前月分の健康診査に係る請求書(様式第3号)に、受診票を添えて町長に請求しなければならない。

2 医療機関が乳児一般健康診査について請求できる額は、町長と医療機関とで協議し、予算の範囲内で定める額とする。

3 医療機関が乳児精密健康診査について請求できる額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(委託医療機関以外での健康診査)

第8条 町長は、第4条第1項の規定にかかわらず、委託する医療機関以外で健康診査を受けた者がいる場合は、その支払額の全部又は一部を助成することができる。

2 前項に定める健康診査を受けた者は、美浜町乳児健康診査助成金交付申請書・請求書(様式第4号)に、診査料を支払ったことが証明できる書類を添付し、町長に請求しなければならない。

(事後指導)

第9条 町長は、健康診査の結果により、乳児の保護者に対し、必要に応じて訪問指導、療養援護、医療給付等の事後指導を行うものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、次に掲げる台帳を整備するものとする。

(1) 乳児一般健康診査受診票交付台帳(様式第5号)

(2) 乳児精密健康診査受診票交付台帳(様式第6号)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町乳児健康診査実施要綱

平成21年3月30日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)