○美浜町妊婦健康診査実施要綱
平成21年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、本町に住所を有する妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を、医療機関に委託して実施することにより、その保健管理の向上を図ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象は、町内に住所を有する妊婦(以下「妊婦」という。)とする。
(内容)
第3条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査 別表に掲げる内容及び実施時期に次の細分の診査等を行う。
ア 基本的診査
イ 妊娠初期血液検査
ウ 子宮頸がん検診
エ 性器クラミジア検査
(実施の方法)
第4条 健康診査は、原則として町長が契約した医療機関(以下「医療機関」という。)に委託して行うものとする。
3 診査料が基準単価を超える場合は、受診者の負担とする。
(1) 妊婦健康診査受診券については、妊娠届出を受理したときに母子健康手帳と同時にこれを交付するものとする。
(2) 妊婦精密健康診査受診券については、妊婦一般健康診査の結果、妊婦精密健康診査が必要と認められた妊婦からの申請により、これを交付するものとする。
(受診券の提出)
第6条 妊婦は、健康診査を受けるときに、交付を受けた前条各号いずれかの受診券を医療機関に提出するものとする。
(費用の請求)
第7条 健康診査を実施した医療機関は、毎月10日までにその前月分の健康診査に係る妊婦健康診査実施委託料請求書(様式第3号)に、受診券を添えて町長に請求しなければならない。
2 医療機関が妊婦一般健康診査について請求できる額は、町長と医療機関とで協議し、予算の範囲内で定める額とする。
3 医療機関が妊婦精密健康診査について請求できる額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定する額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(委託医療機関以外での健康診査)
第8条 町長は、第4条第1項の規定にかかわらず、委託する医療機関以外で健康診査を受けた者がいる場合は、その支払額の全部又は一部を助成することができる。
3 健康診査助成の限度額は、委託医療機関との委託料と同額とする。
(保健指導)
第9条 町長は、健康診査の結果により妊婦に対し、必要に応じて訪問指導等の保健指導を行うものとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は、次に掲げる台帳を整備するものとする。
(1) 妊婦健康診査受診券交付台帳兼受診台帳(様式第5号)
(2) 妊婦精密健康診査受診券交付台帳(様式第6号)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月1日告示第44―2号)
この要綱は、平成22年10月6日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第26―9号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
妊婦健康診査内容及び実施時期
1 妊婦健康診査において毎回実施する基本的な妊婦健康診査の項目
(1) 健康状態の把握(妊娠月週に応じた問診、診察等)
(2) 検査計測 子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿化学検査(糖・蛋白・ケトン体)、体重及び身長(初回)
(3) 保健指導
ア 妊娠中の食事や生活上の注意事項
イ 不安や悩みの解消(精神的ケア)
2 医学的検査
(1) 血液検査
ア 妊娠初期に1回:血液型(ABO血液型・Rh血液型及び不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応及び風疹ウイルス抗体
イ 妊娠24週から35週までの間に1回:血算及び血糖
ウ 妊娠36週以降に1回:血算
エ 妊娠30週頃までにHTLV―1抗体検査
(2) 子宮頸がん検診(細胞診) 妊娠初期に1回
(3) 超音波検査
ア 妊娠23週までの間に2回
イ 妊娠24週から35週までの間に1回
ウ 妊娠36週以降に1回
(4) B群溶血性レンサ球菌(GBS) 妊娠24週から35週までの間に1回
(5) 性器クラミジア検査 妊娠30週頃までに1回