○美浜町子どもインフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱

平成21年9月25日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の子育て支援の一環として、任意接種である子どもへのインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成することにより、その保護者(以下「保護者」という。)の経済的負担の軽減を図ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱により予防接種の費用の助成を受けることができる者は、町内に住所を有し、予防接種時において満6箇月から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。

(助成券の交付)

第3条 町長は、前条に規定する対象者に対して助成券(様式第1号)を交付するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種に係る費用のうち1人1回あたり1,000円を上限とし、1会計年度2回を限度とする。ただし、他の助成制度による給付があるときは、当該予防接種に係る費用からその額を控除した額とする。

(助成金の申請)

第5条 保護者は、予防接種に係る費用の一部の助成を希望するときは、助成金の交付に係る事務を医療機関に委任して行うものとする。

2 医療機関は、前項の規定により保護者からの委任を受けて、助成金の交付を受けようとするときは、美浜町子どもインフルエンザ予防接種費助成金交付請求書(様式第2号)に、保護者から提出された助成券を添付して請求しなければならない。

3 保護者は、第1項の規定にかかわらず、町内に所在する病院若しくは診療所又はレイクヒルズ美方病院以外で予防接種を受けた場合は、美浜町子どもインフルエンザ予防接種費助成金交付申請書・請求書(様式第3号)に、次に掲げる証明書等を提示し、又は添付して、町長に申請及び請求をしなければならない。

(1) 医療機関が発行する支払証明書(領収書)

(2) 医療機関が発行する接種証明書

(3) 町長が必要と認める証明書等

(助成の決定)

第6条 町長は、前条第2項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該医療機関に助成金を交付するものとする。

2 町長は、前条第3項の規定による申請及び請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、美浜町子どもインフルエンザ予防接種費助成金交付助成決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 予防接種の実績報告は、第5条第2項に規定する請求書又は同条第3項に規定する申請書・請求書の提出をもってなされたものとする。

(請求書等の提出期限)

第8条 予防接種を行った医療機関は、各月毎に集計し、翌月10日までに第5条第2項に規定する請求書を町長に提出しなければならない。

2 予防接種を行った保護者は、第5条第3項に規定する申請書・請求書を接種可能期間内に町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日告示第45―2号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年8月31日告示第61号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

美浜町子どもインフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱

平成21年9月25日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)