○美浜町徴税吏員等に関する規則
平成22年12月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、徴税吏員、検税吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 次に掲げる者を町長の委任を受けた徴税吏員とする。
(1) 税務課長その他の税務課に勤務する町職員
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が指定する町職員
(1) 徴収金の賦課徴収に関する事務
(2) 過料の徴収に関する事務
(3) 徴収金及び過料の滞納処分に関する事務
(4) 税務、公簿、公図等に関する証明書交付手数料の徴収に関する事務
(5) 町税に係る犯則事件に関する事務
(検税吏員の指定)
第4条 町長は、検税吏員を徴税吏員のうちから指定する。
4 徴税吏員証等の交付を受けた者が、徴税吏員証等を紛失し、又は破損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
5 徴税吏員証等の交付を受けた者が、当該職務から離れたときは、当該吏員証を返納しなければならない。
6 徴税吏員証等の交付を受けた者は、当該吏員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。