○美浜町徴税吏員等に関する規則

平成22年12月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、徴税吏員、検税吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 次に掲げる者を町長の委任を受けた徴税吏員とする。

(1) 税務課長その他の税務課に勤務する町職員

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が指定する町職員

(徴税吏員の職務)

第3条 前条の徴税吏員の職務は、次に掲げるものとする。ただし、第5号に掲げるものについては、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による税務署の収税官吏の職務を行う者として次条の規定により指定された徴税吏員(以下「検税吏員」という。)に限る。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する事務

(2) 過料の徴収に関する事務

(3) 徴収金及び過料の滞納処分に関する事務

(4) 税務、公簿、公図等に関する証明書交付手数料の徴収に関する事務

(5) 町税に係る犯則事件に関する事務

(検税吏員の指定)

第4条 町長は、検税吏員を徴税吏員のうちから指定する。

(徴税吏員証等)

第5条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合及び町税の滞納処分に関し滞納者の財産を調査するために質問し、又は検査若しくは捜索を行う場合においては、その身分を証明する徴税吏員証(様式第1号)を、町税に係る犯則事件の調査を行う場合においては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する検税吏員証(様式第2号)をそれぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

2 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合においては、その身分を証明する固定資産評価員証(様式第3号)又は固定資産評価補助員証(様式第4号)をそれぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 町長は、前2項に規定する徴税吏員証、検税吏員証、固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証(以下「徴税吏員証等」という。)を交付したとき、又は第5項の規定により返納を受けたときは、徴税吏員証等交付簿(様式第5号)に必要な事項を記載して整理するものとする。

4 徴税吏員証等の交付を受けた者が、徴税吏員証等を紛失し、又は破損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

5 徴税吏員証等の交付を受けた者が、当該職務から離れたときは、当該吏員証を返納しなければならない。

6 徴税吏員証等の交付を受けた者は、当該吏員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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美浜町徴税吏員等に関する規則

平成22年12月21日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)