○美浜町放課後児童クラブ条例

平成23年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の9の規定に基づき、法第6条の3第2項の規定に該当する児童(以下「児童」という。)の健全な育成に資するため、美浜町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 児童クラブの名称、実施施設の位置及び入所定員は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、町長が特別に必要があると認めたときは、これ以外の施設を名称、実施施設の位置及び入所定員とすることができる。

(実施の時間)

第3条 児童クラブの実施時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特別に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(2) 管理規則第20条第1項に規定する休業日(次条に規定する休所日を除く。) 午前8時から午後6時まで

(3) 前2号に規定する時間の延長利用 午後6時から午後6時30分まで

(休所日)

第4条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(指導の内容)

第5条 児童クラブは、各小学校及び家庭と連携を図りつつ、指導計画を立案及び実践するものとし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上

(3) 児童の活動状況の把握及び家庭への連絡

(4) その他児童の健全育成のために必要な活動

第6条 削除

(放課後児童支援員)

第7条 児童クラブに美浜町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年美浜町条例第9号)第10条に定めるところにより放課後児童支援員を置く。

(利用者の要件)

第8条 児童クラブの利用の対象となる児童(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 本町に居住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものをいう。)していること。

(2) 保護者の就労又は疾病その他の事由により、昼間保育をする保護者がいないこと。

(3) 本町の小学校に就学していること。

(4) 日常生活を営むのに支障がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める者については、児童クラブを利用させることができる。

(利用の申請)

第9条 児童クラブを利用する保護者(以下「保護者」という。)は、町長に利用申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた保護者が、第3条第3号に規定する実施時間の延長利用をしようとするときは、町長に延長利用申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

3 町長は、前2項の許可に際し児童クラブの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(利用の決定)

第10条 町長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、その結果を保護者に通知しなければならない。

(許可の取消し等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用者が第8条第1項に規定する利用のための要件に該当しなくなったとき。

(2) 保護者が第13条に規定する負担金を1箇月以上滞納したとき。

(3) 利用者の言動及び疾病等により他の利用者に悪影響を及ぼすと認めたとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、児童クラブの管理及び運営上支障があると認めたとき。

(中止の承認)

第12条 児童クラブの利用を中止しようとする保護者は、中止届を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(負担金の納付)

第13条 児童クラブを利用する保護者は、別表第2で定める額の負担金を町長が指定する日までに納付しなければならない。

(負担金の減免)

第14条 町長が特に必要があると認めるときは、規則に定めるところにより、前条の負担金についてその全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(負担金の還付)

第15条 納付された負担金は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者の故意によって施設又は備品を損傷し、又は滅失した場合は、その保護者はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認める場合には、この限りでない。

(保険加入者負担金)

第17条 保護者は、第13条に定める負担金のほか、町が指定する児童を対象とした傷害及び賠償責任保険に加入するものとし、その費用を負担する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、美浜町放課後児童健全育成事業(美浜児童クラブ)実施要綱(平成21年美浜町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条第1項第3号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第25号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町放課後児童クラブ条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る許可を受けたものから適用し、施行日前の利用に係る許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定の必要な準備行為その他手続は、施行日前においてもこれを行うことができる。

(令和6年3月19日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

実施施設の位置

入所定員

美浜西児童クラブ

美浜町金山第14号1番地

おおむね35人

美浜中央児童クラブ

美浜町河原市第8号2番地

おおむね35人

美浜東児童クラブ

美浜町菅浜第70号8番地の2

おおむね35人

別表第2(第13条関係)

利用区分

利用期間

負担金額

通年期間利用者

1月から7月まで又は9月から12月まで(学年始め休業期間、夏季休業期間、冬季休業期間及び学年末休業期間を除く。)

月額 4,000円

8月(夏季休業期間を除く。)

日額 200円

長期休業期間利用者

学年始め休業期間

1期間 2,500円

夏季休業期間

1期間 10,000円

冬季休業期間

1期間 3,000円

学年末休業期間

1期間 2,000円

備考

1 上記休業期間は、管理規則第20条に規定する休業日の期間とする。

2 管理規則第20条に規定する休業日を変更した場合は、上記休業期間の負担金額に日額400円を加算又は減算する。

3 第3条第3号に規定する延長利用をした場合は、負担金額に日額100円を加算する。

美浜町放課後児童クラブ条例

平成23年3月23日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)