○美浜町放課後児童クラブ条例施行規則

平成23年3月23日

規則第1―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町放課後児童クラブ条例(平成23年美浜町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により美浜町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を利用する保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ美浜町放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 勤務証明又は当該保護者が家庭にいないことを証する書類

(2) その他当該児童を養育できないことを証する書類

2 条例第9条第2項の規定により児童クラブを延長利用する保護者は、美浜町放課後児童クラブ延長利用申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第3条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、家庭状況を調査の上利用の可否を決定し、美浜町放課後児童クラブ利用許可通知書(様式第2号)又は美浜町放課後児童クラブ利用不許可通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請を受けたときは、利用の可否を決定し、美浜町放課後児童クラブ延長利用許可通知書(様式第9号)又は美浜町放課後児童クラブ延長利用不許可通知書(様式第10号)により保護者に通知するものとする。

(利用の取消し及び停止)

第4条 町長は、条例第11条の規定により児童クラブの利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命じるときは、美浜町放課後児童クラブ利用許可(取消・停止)通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(利用の中止)

第5条 条例第12条の規定により児童クラブの利用を中止しようとする保護者は、美浜町放課後児童クラブ利用中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(書類整備)

第6条 児童クラブには、次に掲げる書類を作成し、備えておくものとする。

(1) 放課後児童クラブ利用者名簿

(2) 利用児童出席簿

(3) 指導日誌

(4) 利用申請又は利用中止に係る書類

(負担金の減免)

第7条 条例第14条の規定により児童クラブの利用に係る保護者負担金を減額し、又は免除することができる場合は次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 通年期間の利用において1月当たりの利用日数が6日以内の場合 2分の1の額を減額

(2) 夏季休業期間の利用において利用日数が10日以内の場合 2分の1の額を減額

(3) 冬季休業期間の利用において利用日数が3日以内の場合 2分の1の額を減額

(4) 学年末休業期間の利用において利用日数が2日以内の場合 2分の1の額を減額

(5) 学年始め休業期間の利用において利用日数が2日以内の場合 2分の1の額を減額

(6) 美浜町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の支給に関する要綱(平成19年美浜町教育委員会告示第3号)に規定する要保護及び準要保護児童がいる世帯の場合 2分の1の額を減額

(7) 美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成30年美浜町条例第24号)に規定する母子家庭等医療費助成受給世帯の場合 2分の1の額を減額

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当受給世帯の場合 2分の1の額を減額

(9) 住民税非課税世帯の場合 2分の1の額を減額

(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)の場合 免除

(11) その他町長が特に必要と認める場合 町長が定める額を減額又は免除

2 前項各号のいずれかに該当し保護者負担金の減額又は免除を受ける保護者は、美浜町放課後児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第6号)を減額又は免除を受けようとする月の末日までに町長に提出しなければならない。この場合において、前項第7号から第9号までのいずれかに該当する場合は、次の各号のいずれかの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 前項第7号の規定に該当する場合 美浜町母子家庭等医療費受給者証の写し

(2) 前項第8号の規定に該当する場合 児童扶養手当証書の写し

(3) 前項第9号の規定に該当する場合 所得・課税証明書

3 負担金の減額又は免除を受けている保護者のうち第1項第6号から第11号までのいずれかの規定に該当するものは、同項第6号から第11号までのいずれかの規定に該当しなくなったときは、速やかに放課後児童クラブ保護者負担金減免理由消滅届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、虚偽の申請又は不正な行為により負担金の減額又は免除を受けた者がいるときは、その者の負担金の減額又は免除の決定を取り消し、当該減額又は免除を受けた負担金の相当の額を徴収するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美浜町放課後児童クラブ条例施行規則第7条第7号から第9号までの規定は、平成30年4月分の負担金から適用する。

(令和2年3月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町放課後児童クラブ条例施行規則

平成23年3月23日 規則第1号の2

(令和4年4月1日施行)