○美浜町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成23年6月30日
告示第26―4号
(目的)
第1条 この要綱は、町長が後見、保佐及び補助開始等の審判の請求を行い、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、成年被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 美浜町成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、収入等の状況により次のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の要保護者となる者
(3) その他特に町長が必要と認める者
(助成金の額)
第3条 事業による助成の対象となる費用は、後見人等の報酬の全部又は一部とする。ただし、町が助成する金額は、家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅にあっては月額2万8,000円、施設入所中にあっては月額1万8,000円を上限とする。
(助成金の申請等)
第4条 事業による助成を申請する者は(以下「申請者」という。)、対象者及び対象者の代理人としての後見人等とする。申請者は、成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添付の上、町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書
(報酬助成の申請における不正行為の禁止)
第6条 町長は、虚偽その他不正な行為があったときには、既に助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。