○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則

平成23年6月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業所の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)の例による。

(登録)

第3条 町長は、基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)に関する基準を満たし、かつ、これらの基準に従って当該事業を継続的に運営することができると認めるときは、基準該当事業所として登録することができる。ただし、当該基準該当事業所が法指定基準に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、かつ、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、この限りではない。

(登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当事業所ごとに、基準該当事業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所のサービス提供管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所の運営規程

(5) サービスを受ける障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受け、第3条の規定による登録をしたときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に美浜町基準該当事業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、第4条の規定に基づき町長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく登録事項変更届出書(様式第3号)に、当該変更の状況がわかる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。

(特例介護給付費等の代理受領等)

第8条 支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等代理受領委任状(様式第5号)に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり登録事業者が、支払を受けることができる。この場合において、当該登録事業者は、あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収書には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るものとその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

6 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を福井県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

7 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその利用者負担額対象扶養義務者からその利用者負担額の支払を受けるものとする。

8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又はその従業者(以下「登録事業者等」という。)若しくは登録事業者等であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識又は技能若しくは人員について、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準にしたがって適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に不正があったとき。

(4) 前条の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求められてもこれに従わず、又は虚偽の申告をしたとき。

(5) 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条の規定により出頭を求められてもこれに応じず、同条の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(7) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、基準該当事業者に係る情報(第6条に規定をする変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを福井県に提供するものとする。

(1) 名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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平成23年6月30日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)