○美浜町住宅改修費助成金交付要綱
平成23年7月31日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅の耐震化の促進、地域経済の活性化及び居住環境の向上を図るため、本町が予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住宅 居住の用に供する建築物をいう。
(2) 併用住宅 建築物に店舗、事務所、賃貸住宅等の居住以外の用に供する部分が含まれている住宅をいう。
(3) 町内業者 町内に本社又は本店となる事務所を有する法人又は個人の事業者をいう。
(4) 耐震診断 美浜町住宅改修費助成金交付に関する運用基準(以下「運用基準」という。)に定める耐震診断をいう。
(5) 耐震改修 運用基準に定める基準を満たす耐震補強工事をいう。
(6) 助成対象額 助成対象工事のみに要する費用をいう。
(助成対象工事)
第3条 助成の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、個人が町内に所有する次条に該当する住宅の修繕、改修、模様替え等で、かつ、町内業者の施工による30万円以上の費用を要する工事とする。
(1) 併用住宅における居住の用に供する部分以外の工事
(2) 家具、調度品、電気器具その他設備品に係る工事(給湯器を除く。)
(3) 他の制度において、補助等の対象となる工事。ただし、明確に他の補助制度と区分できる場合は、この限りではない。
(4) この要綱により助成金を受けたことがある住宅にかかる工事
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民票に記載されている個人であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 助成対象工事を行う住宅の所有者であり、現に当該住宅に居住しているもの
(2) 助成対象工事に要する費用の支払いをする者
(3) 町税、水道料金その他町が徴収する料金等の滞納がない世帯に属する者
(4) この要綱による助成金の交付を一度も受けていない者
(助成対象住宅)
第5条 助成の対象となる住宅は、前条に規定する者が町内に所有し居住している住宅とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象額に10分の2を乗じて得た額と20万円とを比較して、いずれか少ない方の額とする。この場合において、耐震改修を行う場合に限り、助成金の額は助成対象額に10分の2を乗じて得た額と40万円とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(申込書の審査等)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運用基準に定める日までに美浜町住宅改修費助成金交付申請書(様式第1号)に、別に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(実績報告及び助成金の額の確定)
第9条 決定通知者は、助成対象工事が完了したときは、速やかに美浜町住宅改修費助成金完了実績報告書(様式第6号)に、別に定める添付書類とともに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により助成金の請求を受けた場合には、速やかに当該請求をした者に対して支払いを行うものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、決定通知者が偽りその他不正な手段によりその決定を受けたと認められるときは、美浜町住宅改修費助成金交付決定取消通知書(様式第9号)により、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第12条 前条の規定により助成金の交付決定を取り消されたものは、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を町長の指示する方法により返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。








