○美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成23年8月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 施行規則第7条第1項、第34条の3及び第35条に規定する介護給付費等の支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項に規定する申請の際、利用者負担額の減額又は免除を申請する場合にあっては、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(障害支援区分の調査)

第3条 町長は、前条に規定する申請に対し、障害支援区分の認定及び支給の要否決定を行うため、障害者等と面接し、その心身の状況又はその置かれている環境について、調査(以下「認定調査」という。)を行う。

2 認定調査は、町職員が行うほか、町長は、その業務を指定相談支援事業者等に委託することができる。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が町外へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(様式第4号)により障害支援区分を証明するものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第5条 町長は、第2条の申請に対し、介護給付費等の支給を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)を添えて支給決定障害者等に障害福祉サービス受給者証(様式第6号)及び療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

2 町長は、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第6条 施行規則第31条第1項又は第34条の4第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給(不支給)の決定)

第7条 町長は、法第30条第1項又は第35条第1項の規定に基づき、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給又は不支給の決定をした場合は、その結果を特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第8条 次に掲げる変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(1) 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請

(2) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請

(障害支援区分の変更認定通知)

第9条 施行令第13条の規定に基づく障害支援区分の変更認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)によるものとする。

(支給決定の変更決定)

第10条 町長は、法第24条第2項の規定に基づき介護給付費等の支給決定の変更を決定した場合は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)を支給決定障害者等に交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 町長は、法第25条第1項の規定に基づき介護給付費等の支給決定を取り消す場合は、支給決定取消通知書(様式第14号)を支給決定障害者等に交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第22条第1項の規定により、支給決定の申請内容の変更の届出をしようとする支給決定障害者等は、申請内容変更届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 町長は、法第22条第4項、第24条第3項及び第51条の7第4項の規定により、法第22条第1項、第24条第2項及び第51条の7第1項に規定する支給要否決定及び給付要否決定(以下「支給要否決定」という。)を行うに当たり、サービス等利用計画案の提出の必要があると認めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)により当該支給要否決定を行う者に提出を求めるものとする。

2 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた者は、サービス利用計画案に、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請について法第51条の17第1項の規定により、計画相談支援給付費の支給決定をしたとき又は支給しないことを決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第20号)により当該申請した者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定による支給決定を受けた者が法第51条の17第1項第2号の規定による指定継続サービス利用支援を受けたときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により当該支援を受けた者に通知するものとする。

5 町長は、第3項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により、当該支給決定の取消しを行った者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第15条 施行規則第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給(不支給)の決定)

第16条 町長は、前条の支給の可否を決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により当該支給の申請をした支給決定障害者等に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第17条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請(育成医療(施行令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)及び更生医療(施行令第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)に限る。)は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第18条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第27号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第19条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第20条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等(育成医療・更生医療)記載事項変更届(様式第30号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第22条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第31号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第23条 法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浜町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浜町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の美浜町補装具費の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の美浜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第7条の規定による改正前の美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の美浜町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の美しい水を守る条例施行規則及び第10条の規定による改正前の美浜町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成23年8月23日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年8月23日 規則第10号
平成27年12月18日 規則第24号
平成28年3月25日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第5号