○美浜町防災用資機材購入事業補助金交付要綱
平成23年11月30日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の自主的な防災活動の促進により、住民が安全で安心して暮らせるまちづくりを目指すため、防災用資機材を購入する自主防災組織に対し、本町が予算の範囲内において防災用資機材購入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる者)
第2条 補助金交付の対象となる自主防災組織は、美浜町自主防災組織設立事業補助金交付要綱(平成23年美浜町告示第47号)第5条の規定により、町長に対し自主防災組織設立届の提出をしたものとする。
2 交付に係る申請等の手続きは、当該防災用資機材を購入する自主防災組織の代表者が行うものとする。
(交付の要件等)
第3条 補助金は、次に掲げる防災用資機材(同一年度内に美浜町消防用資機材購入事業補助金交付要綱(平成20年美浜町告示第35号)に基づく補助金の交付を受けたものを除く。)を購入する自主防災組織に対し交付するものとする。
(1) 初期消火用器具等 次に掲げるものをいう。
消防用ホース(呼称40ミリ、50ミリ、65ミリ)、ホース格納箱・消火器格納箱(スチール製、FRP製)、消火器(4型、6型、10型)、消火栓開閉金具、管そう、可搬式小型動力ポンプ、給水管等
(2) 救助用器具等 次に掲げるものをいう。
携帯用拡声器、発電機、投光器、チェーンソー、エンジンカッター、可搬式ウインチ、ジャッキ、担架、梯子、救命ロープ等
(3) 救護用器具等 次に掲げるものをいう。
簡易ベッド、炊飯装置、リヤカー、防水シート、毛布、救急医療セット等
(4) その他防災器具等 次に掲げるものをいう。
鋸類、金てこ、カケヤ、一輪車、防災用雨衣等
(5) その他町長が認めたもの
2 前項に規定する防災用資機材に係る一切の管理(当該土地等に係る管理を含む。)については、当該自主防災組織が責任を持って行うものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、防災用資機材の購入費(次項において「補助対象経費」という。)とし、その設置工事費及び既設防災用資機材の撤去処分費は対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、かつ、20万円を限度とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、原則として防災用資機材を購入する前に、美浜町防災用資機材購入事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 美浜町防災用資機材購入事業実施計画書(様式第2号)
(2) 防災用資機材の購入に要する費用の見積書
(3) カタログ又は規格、仕様が確認できる書類
(4) 設置箇所及び利用世帯の区域を示す図面
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定の取消)
第8条 町長は、前条第1項による補助金の交付決定後、申請者において偽りその他不正の手段により補助金の申請をしたことが明らかになった場合は、当該決定を取り消すものとする。
(1) 防災用資機材の購入に要した経費を証する書類(領収書等)
(2) 完成写真
(3) 収支決算書(様式第6号)
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けた場合には、速やかに当該交付決定者に対して補助金の支払いを行うものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、申請者において偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。