○美浜町障害者基本計画等策定委員会設置要綱
平成23年12月19日
告示第51号
(設置)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定による美浜町障害者基本計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定による美浜町障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定による障害児福祉計画を策定するため、美浜町障害者基本計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議し、並びにその計画案を策定して町長に報告するものとする。
(1) 美浜町障害者基本計画の策定に関すること。
(2) 美浜町障害福祉計画の策定に関すること。
(3) 美浜町障害児福祉計画の策定に関すること。
(4) その他計画の策定に関して必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が選任する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年12月19日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第29―15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第30号)抄
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月18日告示第3号)
この要綱は、公表の日から施行する。