○美浜町職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成23年12月6日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員がその私有車を公務のために使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 美浜町職員定数条例(昭和40年美浜町条例第10号)第2条に規定する職員の定数の範囲内にあるもの並びに非常勤職員及び臨時職員をいう。

(2) 私有車 職員が所有し、かつ、通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。ただし、構造が2輪の自動車を除く。

(3) 公用車 本町が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(公務使用の範囲)

第3条 私有車を公務使用できる範囲は、町内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、町長が認める区域まで使用することができる。

2 私有車の公務使用は、公用車が配置されていない職場(以下この項において「職場」という。)に勤務し他に有効な交通手段がない職員が次条の許可を受けている場合で、かつ、次に掲げる事項に該当するときに限るものとする。

(1) 公用車の配車を調整しても、なお、これを使用できないとき。

(2) 通常の交通機関を利用していては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。

(3) 多量の書類、機器材その他物品の運搬等の場合で、公用車を使用できないとき。

(4) 職務又は事務連絡等のため、庁舎又は職場等に移動するとき。

(5) 緊急若しくはやむを得ない事情があるとき、又は町長が特に必要があると認めたとき。

3 前項各号の規定により職員が私有車を公務に使用する場合は、当該職員が自ら運転しなければならない。

(使用の申請及び許可)

第4条 私有車を公務のために使用しようとする職員は、会計年度ごとに、私有車公務使用許可申請書(様式第1号)に、町長が別に定める必要書類を添えて申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、次に定める要件をすべて備えていると認めたときに限り許可するものとし、その場合は、私有車公務使用許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する普通免許取得後1年以上経過し、同等の年数以上の運転経験を有していること。

(2) 対人及び対物を対象とした任意の自動車保険等に加入しており、その保険金額が次の額以上であること。

 対人 無制限

 対物 1,000万円

(3) 車の構造、装置その他の箇所の整備が完全であり、かつ、道路交通法等関係法令に定める基準を満たしていること。

3 前項の規定により許可を受けた職員(以下「許可者」という。)は、第1項に規定する申請書の内容に変更が生じたときは、遅滞なく町長に再申請を行わなければならない。

(職員等の責務等)

第5条 許可者は、その私有車を使用して公務を行う場合は、その都度、私有車公務使用簿(様式第3号)に記入し、所属長の承認を受けなければならない。

2 所属長は、私有車の公務使用の承認に当たり、許可者が過去1年間に、自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、及び罰金刑以上の刑に処せられていないことを確認しなければならない。

3 許可者は、その私有車を公務のために使用するに当たり、次に掲げる事項を遵守し、安全の確保に努めなければならない。

(1) 公務員としての責務を自覚し、法令の規定を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態が優れないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、私有車の整備点検に万全を期すこと。

4 所属長は、前項各号に掲げる事項の励行の徹底を図るため、必要な指導及び監督に努めなければならない。

(旅費)

第6条 許可者がその私有車を利用したときは、旅費を支給する。この場合における旅費は、美浜町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年美浜町条例第6号。以下「旅費条例」という。)第18条に定める車賃の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、これにより旅費を算定し難い場合には、町長が別に定める方法により支給することができる。

(路程の計算)

第7条 前条の規定による旅費の算出に必要な路程等の計算は、旅費条例第18条の規定によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、これにより路程を計算し難い旅行の場合には、所属長の認めた走行路程により計算することができる。

(交通事故の報告)

第8条 許可者は、私有車の公務使用中に交通事故が生じた場合は、直ちに必要な措置をとるとともに、速やかにその状況を所属長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、美浜町職員服務規程(昭和50年美浜町訓令第2号)第26条に規定する事故報告書により総務課長を経て、町長に報告しなければならない。

(損害賠償責任等)

第9条 許可者が、当該私有車を公務使用中に他人の生命若しくは身体又は財産に損害を与えた場合には、当該私有車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金若しくは共済金又は任意保険による保険金によりその損害を賠償する。ただし、損害の賠償額が任意保険の対物保険金を超える場合は、その超える部分についてのみ町が賠償することができる。

2 前項ただし書の場合において、町長は当該職員に故意又は重大な過失がないと認められるときは、支払った賠償金等を当該職員に求償しないものとする。

3 許可者が、当該私有車を公務使用中に自己の生命若しくは身体又は財産に損害を受けた場合、町は損害賠償の責任を負わない。

4 許可者の当該私有車の公務使用中における故障その他の損害については、町は責任を負わないものとする。

(遵守事項等)

第10条 許可者の私有車の公務使用に係る一切の維持管理費については、その負担とする。

2 所属長は、平素から私有車を所有する職員に対し道路交通法その他交通法規に定める運転に関する義務及び遵守事項を徹底させ、安全運転に努めさせなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、職員の私有車の公務使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第75号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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美浜町職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成23年12月6日 告示第50号

(令和2年4月1日施行)