○東日本大震災により被災した美浜町国民健康保険被保険者に対する一部負担金等の免除に関する要綱

平成23年9月30日

告示第45―4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災の被災者に対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号に規定する一部負担金の免除及び当該一部負担金の免除の措置を受けた者が支払った一部負担金等の還付の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 法第2条第1項に規定する平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

(2) 大震災発生日 平成23年3月11日をいう。

(3) 被保険者 町が行う国民健康保険の被保険者をいう。

(4) 一部負担金 国民健康保険法に規定する一部負担金、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の一部負担金相当額をいう。

(5) 入院時食事療養費標準負担額等 入院時食事療養費標準負担額及び入院時生活療養費標準負担額をいう。

(6) 一部負担金等 一部負担金及び入院時食事療養費標準負担額等をいう。

(対象者)

第3条 この要綱により行う一部負担金等の免除の対象となる被保険者は、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 法第2条第3項に規定する特定被災区域に大震災発生日に住所を有していた者であって、東日本大震災の被害を受けたことにより、次のからまでのいずれかに該当することとなったもの

 住居が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者

 その属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った者

 主たる生計維持者の行方が不明である者

 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため、避難又は退避を行っている者

(3) 原災法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者

(4) 特定避難勧奨地点(原災法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている者

(5) その他前各号に掲げる事由に準ずる者として町長が認めた者

(免除の対象となる給付)

第4条 免除の対象となる給付は、被保険者の資格を有する期間のうち大震災発生日から平成24年9月30日までの間に受診する療養に係る一部負担金等とする。ただし、第3条第1号ウに該当する者については平成24年9月30日までの間において主たる生計者の行方が明らかとなるまで、同条第2号第3号及び第4号に該当する者については平成25年2月28日までとする。

2 前項の場合において、入院時食事療養費標準負担額等に対する給付については、同項中「平成24年9月30日」及び「平成25年2月28日」とあるのは、「平成24年2月29日」とする。

(免除の申請)

第5条 一部負担金等の免除を受けようとする被保険者の属する世帯主は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号アの規定に該当する者 り災証明書又は被災証明書。ただし、被災証明書の提示ができないときは、これに代えて申立書とすることができる。

(2) 第3条第1号イの規定に該当する者 次に掲げるところによる。

 主たる生計維持者が死亡した場合

(ア) り災証明書又は被災証明書

(イ) (ア)にその旨の記載がない場合は死亡診断書

(ウ) (イ)のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明書

(エ) 警察の発行する死体検案書

 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 医師の診断書

(3) 第3条第1号ウの規定に該当する者 警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの

(4) 第3条第1号エ又はの規定に該当する者 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出される廃業届、異動届の写し等)又は事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)

(5) 第3条第2号第3号又は第4号の規定に該当する者 避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの

(免除の承認等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、免除の可否を決定したときは、国民健康保険一部負担金等免除承認・不承認決定通知書(様式第2号)により通知する。

(証明書の交付等)

第7条 町長は、前条の規定により承認をしたときは、当該被保険者に対し、国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第3号)を交付する。

2 前項の規定により証明書の交付を受けた被保険者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に交付された証明書を添えて保険医療機関に提示しなければならない。

(一部負担金等の還付)

第8条 第6条の承認を受けた被保険者が、一部負担金等のうち、次に掲げるものを、既に支払っている場合は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号)に当該支払った額を確認できる書類を添えて申請することにより、当該額(既に高額療養費の支給を受けている場合等における当該支給額を除く。)の還付を受けることができる。

(1) 平成23年3月11日から平成23年6月30日までの期間に保険給付を受ける際に支払った一部負担金等

(2) 平成23年7月1日以後に保険給付を受ける際に、国民健康保険一部負担金等免除証明書を保険医療機関等に提示しなかったために支払った一部負担金等で、当該提示しなかったことがやむを得ないと認められるもの

(免除の決定の取消し等)

第9条 町長は、免除の対象となる被保険者が、偽りその他不正な行為により一部負担金等の免除を受けたことを発見したときは、直ちに当該一部負担金等の免除の承認を取消し、当該被保険者が不当に受けた利益の範囲内において、期限を付して当該一部負担金等を返還させなければならない。

2 町長は、前項に規定することを決定した場合は、速やかにその旨を当該被保険者及び関係保険医療機関等に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年2月29日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日告示第108号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(東日本大震災により被災した美浜町国民健康保険被保険者に対する一部負担金等の免除に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この要綱の施行の際、第4条の規定による改正前の東日本大震災により被災した美浜町国民健康保険被保険者に対する一部負担金等の免除に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の美浜町住民票の職権消除等に関する要綱、第4条の規定による改正前の美浜町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第5条の規定による改正前の美浜町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の東日本大震災により被災した美浜町国民健康保険被保険者に対する一部負担金等の免除に関する要綱及び第7条の規定による改正前の美浜町指定地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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東日本大震災により被災した美浜町国民健康保険被保険者に対する一部負担金等の免除に関する要…

平成23年9月30日 告示第45号の4

(令和4年4月1日施行)