○美浜町自転車ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車を利用する町民にヘルメットの着用を促進するため、その購入に要する費用の一部を補助することに関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、用語の意義は、次に定めるものとする。

(1) ヘルメット SGマーク(財団法人製品安全協会が経済産業大臣の了承を得て、定められた認定基準に適合している製品にのみ表示するマークをいう。)が貼付された新品の自転車ヘルメットをいう。

(対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、町税等を滞納していないものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、購入価格の2分の1以内の額とし、2,000円を限度額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(申請等)

第5条 補助対象者は、ヘルメットを購入した日から1年以内に美浜町自転車ヘルメット購入費補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類のうちいずれかを添付して申請しなければならない。

(1) 販売業者の発行した領収書及びSGマークが確認できる明細書

(2) その他町長が必要と認めたもの

(決定)

第6条 町長は、交付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を速やかに審査及び調査を行い、適当と認めたときは、美浜町自転車ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 前項の規定にかかわらず、不適当と認めたときには、美浜町自転車ヘルメット購入費補助金交付却下通知書(様式第3号)により通知する。

(決定の取消し)

第7条 町長は、補助対象者が次に該当する場合には、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 補助金の申請の取消しの申請があったとき。

(2) 補助事業者が、その事業に関して不正、怠慢その他不適正な行為をしたとき。

(実績報告)

第8条 実績報告は、第4条に規定する交付申請書の提出をもって兼ねるものとする。

(請求)

第9条 補助金の交付の請求は、美浜町自転車ヘルメット購入費補助金請求書(様式第4号)により行う。

(返還)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全額の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第61号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日告示第83号)

この要綱は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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美浜町自転車ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第42号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第42号
平成24年7月6日 告示第61号
令和4年3月31日 告示第68号
令和5年7月14日 告示第83号