○美浜町幼児へのおたふくかぜワクチン予防接種費助成事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の子育て支援の一環として、幼児へのおたふくかぜワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、おたふくかぜの発症及び重症化の防止並びにその流行の予防を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該接種日において本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者をいう。)で、別表に定めるものとする。

(接種及び助成の回数)

第3条 予防接種の接種及び助成の回数は、対象者1人に対して、別表に定める回数とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定める額を限度として接種に要した費用の一部とする。ただし、他の助成制度による給付があるときは、当該予防接種に係る費用からその額を控除した額とする。

(申請)

第5条 保護者(親権者をいう。親権者がないときは後見人とし、親権者及び後見人ともにいないときは現に監護している者)は、予防接種に係る費用の一部の助成を受けようとするときは、美浜町幼児へのおたふくかぜワクチン予防接種費助成金申請書・請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる証明書等を提示し、又は添付して、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出をしなければならない。

(1) 医療機関が発行する支払証明書(領収書)

(2) 医療機関が発行する接種証明書

(3) 町長が必要と認める書類

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による助成の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、美浜町幼児へのおたふくかぜワクチン予防接種費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知し、助成金を当該申請者へ支払うものとする。

(返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、平成24年度において、当該年度の初日から末日までの間に3歳となる者が当該年度において接種する場合は、この要綱の対象者とする。

(平成24年6月28日告示第60号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月22日告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の美浜町幼児へのおたふくかぜワクチン予防接種費助成事業実施要綱(以下「改正後の要綱という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する予防接種から適用し、同日前に実施した予防接種については、改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第58号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条及び第4条関係)

予防接種

対象者

接種回数

助成回数

助成金額

おたふくかぜワクチン

1歳以上3歳未満の者で、おたふくかぜワクチン予防接種を受けたことがないもの又はおたふくかぜに現在かかっていないもの若しくは過去にかかったことがないもの

1回

1回

6,200円

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美浜町幼児へのおたふくかぜワクチン予防接種費助成事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)