○美浜町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置規則
平成24年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の福祉の推進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づき、町長が、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者相談員 2人以内
(2) 知的障害者相談員 1人
(委嘱)
第3条 相談員は、町内に住所を有する者のうち人格及び識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動することができ、並びにその地域の実情に精通しているもののうちから、町長が適当と認める者を委嘱する。
3 相談員は、非常勤とする。
(業務)
第4条 身体障害者相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体に障害のある者の地域活動の中核として、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の相談に応じ、必要な指導(健康福祉センター、身体障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談及び指導を除く。)を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生のために関係機関が行う事業に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する町民の理解を深めるため、障害者の関係団体との連携を図り、身体に障害のある者の福祉に関する思想の普及に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに附帯する業務を行うこと。
2 知的障害者相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。)の相談に応じ、必要な指導(知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談及び指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の更生のために関係機関が行う事業に協力すること。
(3) 知的障害者に対する町民の理解を深めるため、障害者の関係団体との連携を図り、知的障害者の福祉に関する思想の普及に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに附帯する業務を行うこと。
3 相談員は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所及び民生児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の期間)
第6条 相談員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 相談員に欠員が生じた場合における補欠の相談員の委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第7条 相談員が自己の都合により業務の委嘱の解除を申し出ようとするときは、町長に委嘱解除申出書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(活動状況の報告)
第8条 相談員は、当該年度の業務の実施状況について身体障害者(知的障害者)相談員活動状況報告書(様式第5号)を作成し、翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。
(身分証明書の携行)
第9条 相談員は、その業務を行うに当たって、身分証明書を携行しなければならない。
(研修)
第10条 町長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。