○美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月1日
規則第1号
美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年美浜町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年美浜町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 美浜町保健福祉センター「はあとぴあ」(以下「保健福祉センター」という。)の休館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の手続)
第3条 条例第5条第1項前段の規定により保健福祉センターの施設及び特殊器具を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、浴室の使用については、当該使用料の納入又は身体障害者手帳等の提示をもって許可したものとみなす。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の6か月前の日から5日前までの間に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可の取消)
第5条 使用者は、保健福祉センターの使用の取消しをしようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用の許可の制限)
第6条 条例第6条第3号に規定する保健福祉センターの管理上支障があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(2) 第9条に規定する遵守事項を守らないおそれがあると認めるとき。
2 条例第6条第4号に規定する町長が不適当であると認めるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 町民の福祉の増進に反すると認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けようとすることが明らかなとき。
3 前2項に定めるもののほか、保健福祉センター所長(以下「所長」という。)がその管理運営上必要があると認めるときは、町長と協議の上許可をしないことができる。
(入場の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる者又はこれらのおそれがある物品等を携帯している者
(2) 動物(身体障害者補助犬を除く。)を伴っている者
(3) 公の秩序又は善良なる風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 所定の場所以外の場所で飲食や喫煙をする者
(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をする者
(施設又は設備の破損又は亡失の届出等)
第8条 使用者は、保健福祉センターの施設又は設備を破損し、汚損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた施設及び設備、器具以外は利用しないこと。
(3) 許可なくして施設内において寄附若しくは金品の募集、物品の販売若しくは展示又は広告類の掲示若しくは頒布その他これらに類する行為を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 火災、盗難等の事故の発生防止に留意すること。
(6) 当該使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、使用の許可に際して付された条件及び所長の指示に従うこと。
(1) 施設の利用に公益性があると認める場合
(2) 負担能力から支援が必要と認める場合
(1) 天候、非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。使用料の全額
(2) 使用者が使用する日の前日までに使用の取消しを申し出たとき。使用料の全額
(3) 使用者が使用の変更の許可を受けた場合において既に納付した使用料に過納が生じたとき。その相当額
3 前2項の場合において、この規則で定める様式については、必要な補正をして使用することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に条例第5条の規定により利用の許可を受けたものから適用し、施行日前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(美浜町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 美浜町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年美浜町規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 開館時間 | 休館日 | |
保健福祉センター | 午前9時から午後10時まで | (1) 毎週月曜日 (2) 12月28日から翌年の1月4日までの日 | |
子ども・子育てサポートセンター | 午前9時から午後5時まで | (1) 毎週日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日 (3)12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
別表第2(第11条関係)
使用料の減額及び免除
利用区分 | 減免率(%) |
(1) 町又は町の機関が主催し、又は共催する場合 | 100 |
(2) 町内の保育所、小学校若しくは中学校又は福井県立美方高等学校若しくは福井県立嶺南東養護学校が授業等の一環として使用する場合 | |
(3) 国又は他の地方公共団体が町民の福祉の向上のために使用する場合 | |
(4) 障がいのある者又はその者の保護者等で構成されている団体が障がいのある者の自立と社会参加を促進する活動のために使用する場合 | |
(5) 児童又は使用者の半数以上が児童である町内の団体が青少年の健全育成のために使用する場合 | |
(6) 町又は町の機関が後援する場合 | 50 |
(7) 高齢者又は使用者の半数以上が高齢者である町内の団体が使用する場合 | |
(8) 当該施設を使用して行う活動が、当該使用者の利益にとどまらず客観的に見て広く町民の利益等に結びつくと町長が認める場合 | 100又は50 |
備考 1 「児童」とは、町内に住所を有する高校生(18歳)以下の者をいう。 2 「高齢者」とは、町内に住所を有する65歳以上の者をいう。 3 第8号の規定による場合であっても、第11条第1項の基本原則に基づき限定的に取り扱うこととする。 4 条例別表(2)浴室の使用料は、第1号から第8号までの規定にかかわらず、減額及び免除はしない。ただし、町内に住所を有する使用者が次に掲げる手帳のいずれかを所持している場合の使用料は、無料とする。 ① 身体障害者手帳 ② 精神障害者保健福祉手帳 ③ 療育手帳 ④ 戦傷病者手帳 |