○美浜町消費生活推進委員要綱

平成25年3月25日

告示第29―4号

(設置)

第1条 町民の消費生活の安定及び消費者知識の向上を図るため、美浜町消費生活推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。

(定数及び委嘱)

第2条 推進委員の定数は6人とする。

2 推進員は、消費者問題について強い関心を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 推進委員の職務は次のとおりとする。

(1) 消費生活相談に対する助言

(2) 消費生活に係る知識の普及及び消費者意識の啓発

(3) 消費生活問題の調査及び研究

(4) 消費生活に関する町が行う事業への協力

(5) 目的を達成するために必要な事項

(守秘義務)

第5条 推進委員は、推進委員としての活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。推進委員を退いた後も同様とする。

(経費の支出)

第6条 町長は、第4条に定める活動について予算の範囲内で必要な経費を支出することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

美浜町消費生活推進委員要綱

平成25年3月25日 告示第29号の4

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月25日 告示第29号の4