○美浜町暴力団等排除措置要綱
平成25年3月25日
告示第29―13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町暴力団排除条例(平成24年美浜町条例第12号)第6条の規定に基づき、美浜町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務請負、役務提供、物品の製造、物品・資材等調達等の公共調達、公有財産売却等の物品の売払い等の入札及び契約(下請契約及び再委託契約を含む。以下「発注工事等」という。)から暴力団及び暴力団員(以下「暴力団等」という。)の介入を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札参加資格 発注工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。
(2) 対策委員会 美浜町暴力団等排除対策委員会設置要綱(平成25年美浜町告示第29―14号)に定める美浜町暴力団等排除対策委員会をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 契約担当者 町長から契約に関する事務を委任された者をいう。
2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)を構成員とする共同企業体についても適用する。
3 町長は、入札参加除外者について、当該入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申出があり、別表に掲げるいずれの措置要件にも該当する事実がないと認めるときは、対策委員会の審議を経て、当該入札参加除外措置を解除するものとする。なお、当該解除の申出は、入札参加除外措置を行った日から2年が経過するまでは、できないものとする。
(勧告措置等)
第4条 町長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、対策委員会の審議を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。
(一般競争入札からの排除)
第5条 契約担当者は、発注工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。
2 契約担当者は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 契約担当者は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないこととしたときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第6条 契約担当者は、発注工事等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。
2 契約担当者は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 契約担当者は、前項の規定により入札参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないこととしたときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第7条 契約担当者は、入札参加除外者及び本町の入札参加資格の有無にかかわらず、敦賀警察署から別表に掲げる措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)
第8条 契約担当者は、入札参加除外者及び本町の入札参加資格の有無にかかわらず、敦賀警察署から別表に掲げる措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を町発注の建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人並びに資材及び原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。以下同じ。)(以下「下請負人等」という。)とすることを認めてはならない。
2 契約担当者は、契約の相手方が入札参加除外者及び本町の入札参加資格の有無にかかわらず、敦賀警察署から別表に掲げる措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人等としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前2項の規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体についても適用する。
(契約の解除)
第9条 契約担当者は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができる措置を講ずるものとする。
(不当介入に対する措置)
第11条 契約担当者は、契約の相手方が契約履行に当たって、暴力団等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、契約担当者への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。
2 契約担当者は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項に規定する措置と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を求めるものとする。
3 契約担当者は、契約の相手方又は下請負人等が不当介入を受け、適切に報告及び届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。
4 町長は、契約の相手方又は下請負人等が不当介入を受けたにもかかわらず、故意又は過失により、契約担当者への報告及び警察への届出をしなかったときは、第3条第1項に規定する措置と同様の措置を講ずるものとする。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、本要綱の運用に当たっては、警察その他の捜査機関との密接な連携の下行うものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条、第8条、第13条関係)
措置用件 | 期間 |
1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等(以下「役員等」という。)が暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 役員等が暴力団員であることを知りながら、その者を使用したと認められるとき。 | |
3 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | |
4 役員等が暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与し、その他直接的若しくは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | |
5 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | |
6 役員等が下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、上記1から5までに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | |
7 入札参加資格者が第4条に規定する勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 |