○美浜町食生活改善推進員設置要綱

平成25年3月25日

告示第29―5号

(設置)

第1条 町民の栄養及び食生活の改善並びにその推進を図り、もって町民の健康づくりに資するため、美浜町食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は、町が実施する食生活改善推進員養成講習会修了者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(活動の内容)

第4条 推進員は、自主的かつ、町の指導及び助言のもと、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 食生活に関する正しい知識及び技術の普及及び啓発に関すること。

(2) 食生活改善についての調査及び研究に関すること。

(3) 各種健康づくり関係の行事等の協力に関すること。

(心得)

第5条 推進員は必要な知識及び技術の習得に積極的に努めるものとする。

2 推進員は、活動にあたっては活動上知り得た個人の秘密は外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進員に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、既に推進員として町長から委嘱されている者については、この要綱の規定により委嘱されたものとみなす。

(平成30年1月18日告示第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

美浜町食生活改善推進員設置要綱

平成25年3月25日 告示第29号の5

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月25日 告示第29号の5
平成30年1月18日 告示第1号