○美浜町定期予防接種の実施に関する要綱
平成25年3月25日
告示第29―6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 予防接種の接種時において本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者をいう。)
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(実施方法)
第3条 予防接種の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 集団接種 町長が指定した場所で行う。
(2) 個別接種 町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行う。
(3) その他の方法 町長が必要と認めた委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)で行う。
(費用免除)
第6条 町長は、予防接種を受けようとする対象者について、特に必要と認めた場合は、予防接種に要する費用又は前条第1項に規定する実費の額の全部又は一部を免除することができる。
(委託外医療機関での接種)
第7条 やむを得ない理由により委託外医療機関で予防接種を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ、「予防接種医療機関実施依頼書」発行申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
2 申込者は、委託外医療機関に依頼書及び予診票を提出の上、依頼書の有効期限までに予防接種を受けるものとする。この場合において、予防接種に係る費用は、申込者が支払うものとする。
(助成金の交付決定の取り消し等)
第10条 町長は、前条の助成の申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第13―2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日告示第31号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日告示第108号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(美浜町定期予防接種の実施に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この要綱の施行の際、第5条の規定による改正前の美浜町定期予防接種の実施に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月20日告示第84号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第30号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第17号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第26―7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日告示第71―1号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
予防接種の種類 | 金額 |
インフルエンザ | 予防接種の対象者又はその保護者が実費として支払う額として町長が別に定める額 |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) | 予防接種の対象者又はその保護者が実費として支払う額として町長が別に定める額 |
新型コロナウイルス感染症 | 予防接種の対象者又はその保護者が実費として支払う額として町長が別に定める額 |
1 上の表に規定する予防接種の種類は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第2条に規定する疾病及びその予防接種の対象者のことをいう。 |