○美浜町母子保健推進員要綱

平成25年3月25日

告示第29―8号

(設置)

第1条 母子保健の強化及び充実を図り、もって地域に密着した母子保健事業を推進するため、美浜町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は、母子保健に関心と理解があり、かつ、熱意と識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(定数)

第3条 推進員の定数は、各地域の母子保健事業の対象者等の状況に応じて町長が別に定める。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任することができる。

(職務)

第5条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 妊産婦、乳幼児等への助言及び相談(家庭訪問)に関すること。

(2) 各種健康診査、予防接種等への受診勧奨に関すること。

(3) 町が実施する母子保健事業への協力及び参加に関すること。

(4) その他母子保健事業の推進に必要な活動に関すること。

(証票の交付及び携帯)

第6条 町長は、第2条の規定により委嘱をしたときに推進員に母子保健推進員証(様式第1号)を交付する。

2 推進員は、職務に従事する際に前項の推進員証を必ず携行するものとする。

(記録及び報告)

第7条 推進員は、その職務の遂行状況を記録し、母子保健推進員活動報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第8条 推進員は、その職務の遂行により知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(母子保健推進員協議会)

第9条 町長は、母子保健に関する知識を深め、相互の連絡調整を図るため、美浜町母子保健推進員協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会の組織及び運営については、推進員の協議により別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町母子保健推進員要綱

平成25年3月25日 告示第29号の8

(令和4年4月1日施行)