○美浜町国民健康保険特定健康診査実施要綱
平成24年3月23日
告示第30―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条の規定による特定健康診査(以下「特定健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 特定健診の実施主体は、美浜町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 特定健診の対象者は、美浜町国民健康保険の被保険者であって、特定健診の受診日において40歳以上74歳以下の者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 妊産婦
(2) 刑務所に入所している者
(3) 海外居住者
(4) 病院又は診療所に入院している者
(5) 法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所し、又は入居している者
(実施形態)
第4条 特定健診は、個別健診と集団健診を併用して実施する。
2 個別健診は、町が医療機関と業務委託契約を締結し、当該医療機関において実施する。
3 集団健診は、町が保健福祉センター等において実施する。
4 特定健診の受診回数は、対象者1人につき、毎年度1回限りとする。
5 特定健診を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、町の発行する特定健康診査受診券及び美浜町国民健康保険被保険者証を提示し、特定健診を受診するものとする。
(特定健診項目)
第5条 特定健診の実施項目は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条に規定する項目及び別表に定めるものとする。ただし、町の実情を勘案して必要があると認めるときは、健診項目を追加することができるものとする。
(費用の負担)
第6条 受診者は、特定健診に要する費用の一部(以下「一部負担金」という。)を負担しなければならない。ただし、受診者が特定健診を受診する年度において、町民税非課税世帯に属する者である場合は、この限りでない。
2 前項に規定する一部負担金の額は、集団健診にあっては1,000円、個別健診にあっては1,300円とし、受診者から特定健診を実施する際に特定健診を実施する機関が徴収する。
(個人情報の保護)
第7条 健診実施機関の医師及びその他健康診査関係者は、特定健診等で知り得た情報を、特定健診以外に使用してはならない。特定健診終了後も同様とする。ただし、本人の同意等がある場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
実施項目 | 内容 | |||||
基本的な健康診査 | 診察等 | 質問(問診) | ||||
計測 | 身長 | |||||
体重 | ||||||
肥満度・標準体重 | ||||||
腹囲 | ||||||
理学的所見(身体診察) | ||||||
血圧 | ||||||
血液検査 | 脂質 | 中性脂肪 | ||||
HDL―コレステロール | ||||||
LDL―コレステロール | ||||||
TCH―コレステロール | ||||||
肝機能 | AST(GOT) | |||||
ALT(GPT) | ||||||
γ―GT(γ―GTP) | ||||||
腎機能 | 血清クレアチニン | |||||
代謝系 | 空腹時血糖 | |||||
血清尿酸 | ||||||
ヘモグロビンA1c | ||||||
尿 | 尿糖 | 半定量 | ||||
尿蛋白 | 半定量 | |||||
詳細な健康診査 | 血液検査 | 血液一般 | ヘマトクリック値(Ht) | |||
血色素測定(Hb) | ||||||
赤血球数 | ||||||
心機能 | 12誘導心電図 | |||||
眼底検査 |