○美浜町国民健康保険特定保健指導実施要綱
平成24年3月23日
告示第30―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)及び標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)(平成19年4月厚生労働省健康局)に基づき、特定保健指導を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美浜町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 特定保健指導は、町が実施する特定健康診査を受診した者であって、実施基準第4条第1項に定めるもののうち、実施基準第7条第2項及び第8条第2項の規定に基づく判定を行い、動機付け支援対象者又は積極的支援対象者(以下「対象者」という。)に区分された者を対象とする。
(特定保健指導の内容)
第4条 動機付け支援対象者に対し行う特定保健指導は、対象者本人が、自分の生活習慣の改善点及び伸ばすべき行動等に気づき、自ら目標を設定し行動に移すことができるようにするため、医師、保健師又は管理栄養士が面接及び指導を行い、結果について面接の6箇月後に自己評価を行うものとする。
2 積極的支援対象者に対し行う特定保健指導は、前項に規定する動機付け支援対象者に行うものに加え、医師、保健師、管理栄養士等の専門職が継続的な指導を行い、結果について初回面接の6箇月後に自己評価を行うものとする。
3 前2項に定める特定保健指導は、同一人につき、当該年度において1回のみ行う。
(費用の負担)
第5条 対象者は、特定保健指導を無料で受けることができる。
(個人情報の保護)
第6条 健診実施機関の医師及びその他健康診査関係者は、特定健診等で知り得た情報を、特定健診以外に使用してはならない。特定健診終了後も同様とする。ただし、本人の同意等がある場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。