○美浜町災害見舞金支給規則

平成25年10月21日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、本町の区域内において発生した災害により被害を受けた町民に対し災害見舞金を支給することにより、その生活復興の一助とし、もって本町の住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害及び火災による被害をいう。

(2) 町民 災害を受けた時点において、本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者をいう。)をいう。

(3) 住家 町民が現実に自己の居住の用に供する家屋をいう。

(4) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(5) 死亡 災害により死亡したと推定される状態をいう。

(6) 負傷 災害によりおおむね1月以上の入院が推定される状態をいう。

(7) 全損 住家が全焼し、若しくは全壊し、又は滅失した部分がおおむね70パーセント以上に達した状態をいう。

(8) 半損 住家が半焼し、又は半壊した部分がおおむね20パーセント以上70パーセント未満の状態をいう。

(9) 一部損 住家の一部が焼失し、又は損壊した部分がおおむね5パーセント以上20パーセント未満の状態をいう。

(10) 床上浸水等 前3号に該当しない場合であって、住家の床上に達した浸水又は土砂竹木の堆積により一時的に居住することができない状態をいう。

(支給の条件等)

第3条 町長は、災害により次の各号のいずれかに該当した町民がいるときは、その世帯の世帯主(当該災害により世帯主が死亡した場合には、当該死亡者の遺族又は葬祭を行った者とする。)に対して、それぞれ当該各号に定める災害見舞金を支給することができる。

(1) 死亡 1世帯につき 100,000円

(2) 負傷 1世帯につき 50,000円

(3) 全損 1世帯につき 200,000円

(4) 半損 1世帯につき 140,000円

(5) 一部損 1世帯につき 40,000円

(6) 床上浸水等 1世帯につき 10,000円

(支給の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、町長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、災害見舞金の全部又は一部を支給しないものとする。

(1) 災害が被災した町民による故意又は町民の重大な過失による場合

(2) 災害が被災した町民の犯罪行為を伴うものである場合

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)等による公的支援の適用を受けた場合

(4) 美浜町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年美浜町条例第23号)により災害弔慰金の支給を受けた場合。この場合において、前条第1号及び第3号の規定を適用しない。

(5) 災害の発生から起算して2年を経過した場合

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めた場合

(返還の請求)

第5条 町長は、災害見舞金を支払った後、虚偽若しくは不正の行為又は前条各号のいずれかに該当していることが判明したときは、その支払った災害見舞金の返還を請求することができる。

(支給の手続)

第6条 災害に被災した町民(以下「被災者」という。)が災害見舞金の支給を受けようとするときは、災害見舞金支給申請書(様式第1号)に、当該事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、被災者が第3条のいずれかに該当すると認めたときは災害見舞金を支給するものとし、該当しない認めたときは災害見舞金不支給通知書(様式第2号)によりその旨を通知する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町災害見舞金支給規則

平成25年10月21日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年10月21日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第5号