○美浜町住まい環境整備費助成事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護を要する高齢者が在宅生活を長時間継続できるように、本町が予算の範囲内において居住環境の整備に要する費用の一部を助成することに関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護認定 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定をいう。

(2) 住宅の改造 既存の建築物の構造耐力上主要な部分(筋交いの入った壁、柱その他の建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面から見た主要な部分をいう。)の変更を伴わない新たな部品の取付け、設備の更新等をいう。

(3) 要介護高齢者等 寝たきり、介護を要する認知症等により、介護を必要とする高齢者をいう。

(4) 地域ケア会議 当該高齢者の住宅生活の維持向上を図るため、美浜町高齢者支援センターが主催する多職種の第三者による専門的視点を交え、介護保険外のサービス提供が必要な要介護者の個別ケア方針を検討する会議をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。)で、町内に在宅生活する高齢者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要介護認定において要介護3~5と判定された者

(2) 要介護1又は要介護2と判定され、かつ、次のいずれかの要件を満たす者

 車椅子を利用する者

 障害等級が1級又は2級に相当する上肢不自由者

 障害高齢者の日常生活自立度がA、B又はCに該当する者

 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ又はMに該当する者

(3) 身体及び生活等の状況を踏まえ、住宅生活の維持向上を図るため、町長が特に住宅の改造を必要と認めた要介護高齢者等

2 前項第2号のウ及びにおける日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書(以下「判定結果」という。)を用いるものとする。

3 複数の判定結果がある場合は、最も新しい判定を用いるものとする。

4 医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。)にあっては、要介護認定等の実施について(平成21年9月30日老発0930第5号厚生労働省老健局通知)に基づき、認定調査員が記入した同通知書中2(4)認定調査員に規定する認定調査票の認定調査票(基本調査)7の障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度の欄の記載を用いるものとする。

(助成対象の改造内容)

第4条 助成金の交付の対象とする住宅の範囲は、助成対象者が現に居住する町内の住宅(賃貸物件を除く。)とする。

2 助成金の交付の対象とする改造工事の範囲は、前項に規定する住宅について行った介護保険給付対象外の改造工事で、次に掲げる工事のうち地域ケア会議の意見を下に決定した工事とする。

(1) 廊下、トイレ、浴室、居室、玄関、ポーチ及び玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡幅

(2) 車椅子使用等による適切な高さ又は身体状況に適した洗面台、流し台、ガス台、調理台への取替え

(3) レバー式蛇口等への取替え

(4) 階段昇降機の設置

(5) 段差解消機の設置

(6) 移動改善のための扉の新設

(7) 移動困難である場合の居室周辺へのトイレの移設

(8) テーブル生活等のための床材変更

(9) 転倒時のけが予防等を目的とした床又は壁材等の変更

(10) 電気スイッチ等の高さ等の変更及び身体状況に適した電気スイッチ等への取替え

(11) 訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置

(12) 寝室内への便器の設置及び設置に伴い必要となる給排水工事

(13) 水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事

(14) 福祉用具(手すり、スロープ、移動用リフトのうち、介護保険法第7条第17項の規定に基づく「厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与に係る福祉用具の種目」に該当するものをいう。以下同じ。)設置のための壁、床又は天井等の補強工事

(15) 福祉用具設置のための設置場所の拡幅及び段差の解消等

(16) 前各号の住宅の改造に附帯して必要となる住宅の改造

(17) その他町長が必要と認める住宅の改造

3 前項の規定により地域ケア会議が町長に意見を提出する場合は、対象者の心身の状態等を検討の上、建築分野の専門家の意見及び福井県が作成した「高齢者住宅設計指針」等を参考に住宅の改造の内容について意見を付するものとする。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象外とする。

(1) 住宅を新築し、又は増築する場合

(2) 既に着工している場合

(3) これまでに町が実施する本事業以外の助成事業で当該住宅の改造に係る助成を受けた場合

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条の規定により決定した住宅の改造工事に要した経費(以下「改造工事費」という。)に、次の各号のいずれかに規定する割合を乗じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)で、800,000円を限度とする。この場合において、当該助成金の額が800,000円に達しない場合は、800,000円に達するまで対象とするものとし、第1号の適用については、介護保険法第49条の2の規定に準ずる。

(1) 介護保険法第49条の2に定める一定以上の所得を有する第1号被保険者 10分の8

(2) 前号以外の要介護認定者 10分の9

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が転居した場合は、転居後の住宅においても改造に係る助成を受けることができる。この場合において、助成金の額は、同項の規定により算出した額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 改造工事費を負担する者(以下「申請者」という。)は、工事着工前に美浜町住まい環境整備費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 施工業者の改造工事設計書

(2) 改造箇所の現況写真

(3) 第3条第1項第2号ア又はの規定に該当する場合、その要件が確認できる文書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、助成対象者の心身の状況、介護者の状況、住居の状況等を調査の上、当該対象者のために真に必要な改造内容かどうかを確認すると共に、地域ケア会議から当該申請に係る住宅の改造について意見を聴き、助成の可否及び助成金の額並びに住宅の改造の内容を決定し、美浜町住まい環境整備費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(地域ケア会議の意見)

第8条 地域ケア会議は、前条の規定により町長から意見を求められたときは、直ちに申請に係る助成対象者の身体の状況、住居の現況等を調査し、在宅生活又は介護者の介助を容易にするために最も妥当と認められる住宅改造の意見を美浜町住まい環境整備助成事業内容意見書(様式第3号)により、町長に具申するものとする。

(事業完了実績報告)

第9条 第7条の規定により決定の通知を受けた者(以下「決定通知者」という。)は、助成対象工事が完了したときは、美浜町住まい環境整備費助成事業完了実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 改造工事精算設計図書

(2) 改造工事費の精算額を証する書類(請求書、領収書等の写し)

(3) 改造箇所の完成写真

(4) その他町長が必要と認める書類等

(助成金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その審査を行い、適正であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、決定通知者に通知するものとする。

2 町長は、改造工事の内容等の変更により改造工事費が増額となった場合においても第7条の規定により決定した助成金の額は変更しない。ただし、改造工事費が減額となった場合においては、減額となった改造工事費をもって第5条の規定により算出した額を助成金の額とする。

(助成金の請求)

第11条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、美浜町住まい環境整備費助成事業助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第12条 町長は、完了確認の結果、適切であると認めたときは、決定通知者から提出された請求書により助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、決定通知者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に規定する助成条件に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正な事実が認められるとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月30日告示第1―2号)

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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平成24年3月30日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)