○美浜町被災者住宅再建補助金交付要綱
平成25年10月8日
告示第43―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、台風第18号により、居住する住宅が半壊、一部破損又は床上浸水等の被害を受けた町民(以下「被災者」という。)の早期の生活再建を図るため、被災住宅の補修に要する経費に対し、予算の範囲内において被災者住宅再建補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 台風第18号 平成25年9月16日に国内に上陸し、福井県内を含め、国内に大きな被害をもたらした台風をいう。
(2) 居住 町内に存する住宅を生活の本拠として日常的に使用していることをいう。
(3) 半壊 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府(防災担当)で定める「半壊」に該当する損害をいう。
(4) 一部破損 半壊に満たない損壊で、当該住宅全体に損害を受けたものをいう。
(5) 床上浸水等 住家の床より上に浸水したもの及び半壊には該当しないが土砂竹木のたい積により一時的に居住することができない状態をいう。
(6) 被災住宅 台風第18号により居住の用に供している住宅が、半壊、一部破損又は床上浸水等の被害を受けた住宅をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件にすべて該当するものとする。
(1) 被災住宅に居住をしている者で、町が発行するり災証明書において半壊、一部破損又は床上浸水等の証明を受けているもの
(2) 被災住宅の補修を行い、引き続き居住する者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、平成25年9月16日以降に実施する被災住宅の補修に要する経費(水廻りの衛生設備を含み、家具類及び電気製品等を除く。)とする。ただし、国等の補助を受ける場合は、この要綱の対象としないものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額とする。
2 被害が半壊の場合にあっては20万円を、一部破損又は床上浸水等の場合にあっては10万円をそれぞれ上限とする。
3 第1項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の請求)
第10条 決定者は、補助金等の交付を受けようとするときは、美浜町被災者住宅再建補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月8日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条、第9条関係)