○美浜町福祉支援センターあいぱるの設置及び管理に関する条例
平成26年9月18日
条例第10号
(設置)
第1条 発達に支援の必要な児童等に対し、専門的な相談、指導及び療育を行い、その心身の発達を総合的に支援するとともに、地域における障害者の福祉の向上を図ることを目的に美浜町福祉支援センターあいぱる(以下「あいぱる」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 あいぱるの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美浜町福祉支援センターあいぱる | 美浜町河原市第6号6番地の1 |
(事業)
第3条 あいぱるは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する事業
(2) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに関する事業
(3) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援に関する事業
(4) 児童やその家族への相談に関する事業
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関する事業
(6) 総合支援法第5条第8項に規定する短期入所に関する事業
(7) 総合支援法第77条に定めるもののほか、美浜町地域生活支援事業実施規則(平成18年美浜町規則19―2号。)に定める事業のうち町長が必要と認める事業
(8) その他町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、あいぱるの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にあいぱるの全部又は一部の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 町長は、指定管理者にあいぱるの全部又は一部の管理を行わせる場合は、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務
(2) あいぱるの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、あいぱるの管理に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務
(損害賠償)
第6条 利用者は、建物若しくは器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを免除することができる。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。