○美浜町福祉支援センターあいぱるの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第5号

(休館日)

第2条 美浜町福祉支援センターあいぱる(以下「福祉支援センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 条例第4条に定める指定管理者は、町長の承認を得て、前項の規定により定めた休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

美浜町福祉支援センターあいぱるの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月25日 規則第5号