○美浜町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付要綱

平成27年3月26日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)が補聴器を購入し、又は修理する場合に、町の予算の範囲内において軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、難聴児の健全な発達の支援と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町に住所を有する者

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 両耳での聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である者

(4) 補聴器の装用が必要であると医師の診断を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定に該当するものは、対象児としない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象児の保護者が負担する次の各号のいずれかの経費とする。

(1) 新たに補聴器を購入する経費

(2) 前回の購入(補助を受けた購入に限る。以下同じ。)から5年を経過した日以後に補聴器を購入する経費

(3) 前回の購入から5年を経過する日以前に、やむを得ない事由により補聴器を再度購入する必要があると町長が認めた場合の経費

(4) この要綱による補助を受けて購入した補聴器を修理する必要があり、かつ、修理することによりその後一定期間の使用が期待できると町長が認めた場合の修理に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額と別表に定める1台当たりの基準価格とを比較して、いずれか低い方の額に3分の2を乗じて得た額とする。

(支給する個数)

第5条 補聴器は、原則として装用効果の高い片側の耳への装用とする。ただし、町長が教育上又は生活上等の理由で特に必要があると認めたときは、両耳への装用ができるものとする。

2 前項ただし書の場合における補助金の額は、左右それぞれについて前条で算定した額を合算した額とする。

(申請)

第6条 補助金の交付を希望する対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 指定医師が対象児の聴力検査等を実施し交付した、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金医師意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書の処方に基づいて補聴器取扱業者が作成した補聴器の見積書の写し及び購入予定補聴器の概要が分かる資料

(3) 対象児の属する世帯全員の町民税の課税状況等が分かる書類。ただし、町の公簿等により確認できる場合は、この限りではない。

(決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、対象児が補聴器を装用することにより言語能力の発達やコミュニケーション力の向上等の効果が期待できると認めて補助することと決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金決定通知書(様式第3号)及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付券(様式第4号)を当該申請者に交付するものとし、補助しないことと決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金申請却下通知書(様式第5号)により、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金判定依頼書(様式第6号)により、福井県総合福祉相談所に技術的な助言を求めることとする。

(補聴器の購入)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付の決定後、速やかに補聴器取扱業者において補聴器を購入し、又は修理し、その代金を全額支払うとともに領収書の発行を受けるものとする。

(補助金の請求等)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金請求書(様式第7号)に、領収書の写しを添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、第4条の規定により定める額を上限として、補助金を交付する。

(代理受領)

第10条 町長は、交付決定者の利便性を考慮し、前2条の規定にかかわらず、交付決定者に交付すべき額の範囲内において、交付決定者に代わり補聴器取扱業者に補助金を支払うことができる。この場合において、補聴器取扱業者は、交付決定者から軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付券のうち委任に係る署名を受け、これを町長に提出することによって補助金を代理受領することができる。

(補聴器の管理)

第11条 交付決定者は、この要綱により購入した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

2 町長は、交付決定者が前項の規定に違反したと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第12条 町長は、補聴器購入費等の交付にあたり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付申請書台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に当たっては、補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準じて行うものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにあった購入については、施行日に交付の申請があったものとみなし、補助の対象とする。

(平成28年3月25日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の美浜町住民票の職権消除等に関する要綱、第4条の規定による改正前の美浜町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第5条の規定による改正前の美浜町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の東日本大震災により被災した美浜町国民健康保険被保険者に対する一部負担金等の免除に関する要綱及び第7条の規定による改正前の美浜町指定地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

1台当たりの基準価格(円)

付属品

耐用年数

ポケット型

43,200

・電池

・イヤモールド

5年

耳かけ型

52,900

耳あな型

(レディメイド)

96,000

・電池

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

・電池

・骨導レシーバー

・ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

・電池

・平面レンズ

備考 その他の事項については、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)の定めを準用する。

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美浜町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付要綱

平成27年3月26日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)