○美浜町第3子以降私立幼稚園保育料等無料化事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日

教委告示第7―2号

(趣旨)

第1条 世帯の第3子以降の児童に係る私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が徴収する保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)の無料化に伴い、当該設置者に交付する美浜町第3子以降私立幼稚園保育料等無料化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、現に養育している18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹のうち、当該年度に私立幼稚園に在園している第3子以降の児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前の子どもではない)が3歳児、4歳児及び5歳児(以下「幼児」という。)の保護者に対し、設置者が保育料等(当該年度内に満3歳に達する児童に係る保育料等については、満3歳に達する月以後のものに限る。)を免除する場合において、その免除した保育料等の年間合計額を別に定める上限額の範囲内において補助するものとする。

(申請)

第3条 補助金交付の申請をしようとする設置者(以下「申請者」という。)は、美浜町第3子以降私立幼稚園保育料等無料化事業費補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)及び無料化申請者一覧表(様式第3号)を町長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 申請者は、前項に定める書面のほか次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 保育料等減免措置に関する調書(様式第4号)

(2) 保育料を減免する幼児の保護者についての当該年度の町民税課税(非課税)証明書又は町民税の納税通知書(写し)ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、町長の証明書によって代えることができる。

(3) 徴収している保育料等の額を明らかにする書類(園則等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(変更の申請)

第5条 前条の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、事業の内容に変更を要する場合は、美浜町第3子以降私立幼稚園保育料等無料化事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)、事業変更計画書(様式第7号)及び無料化変更申請者一覧表(様式第8号)を速やかに町長に提出し、その承認を得なければならない。

(変更の決定)

第6条 町長は、前条の規定による変更の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により当該決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 決定者は、保育料等の減免措置が完了したときは、速やかに美浜町第3子以降私立幼稚園保育料等無料化事業費補助金実績報告書(様式第10号)に、事業実施明細書(様式第11号)及び保育料等無料化確認書(様式第12号)を添付して提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、これを審査し、交付すべき補助金の額の確定し、補助金交付確定通知書(様式第13号)により当該決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、美浜町第3子以降私立幼稚園保育料等無料化事業費補助金(概算払)交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第10条 町長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、第4条又は第6条の規定による交付決定額の範囲において、その一部又は全部を概算払により交付することができる。

2 決定者は、前項の規定により補助金の概算払を請求しようとするときは、美浜町第3子以降私立幼稚園保育料等無料化事業費補助金(概算払)交付請求書に、第4条又は第6条に規定する決定通知書の写し及び事業予定計画書(様式第15号)を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により補助金の概算払をしたときは、第8条の規定による補助金の額の確定通知後、当該補助金について精算するものとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町第3子以降私立幼稚園保育料等無料化事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日 教育委員会告示第7号の2

(令和4年4月1日施行)