○美浜町第3子以降私立幼稚園保育料等無料化事業費補助金交付要綱
平成27年3月31日
教委告示第7―2号
(趣旨)
第1条 世帯の第3子以降の児童に係る私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が徴収する保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)の無料化に伴い、当該設置者に交付する美浜町第3子以降私立幼稚園保育料等無料化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、現に養育している18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹のうち、当該年度に私立幼稚園に在園している第3子以降の児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前の子どもではない)が3歳児、4歳児及び5歳児(以下「幼児」という。)の保護者に対し、設置者が保育料等(当該年度内に満3歳に達する児童に係る保育料等については、満3歳に達する月以後のものに限る。)を免除する場合において、その免除した保育料等の年間合計額を別に定める上限額の範囲内において補助するものとする。
2 申請者は、前項に定める書面のほか次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保育料等減免措置に関する調書(様式第4号)
(2) 保育料を減免する幼児の保護者についての当該年度の町民税課税(非課税)証明書又は町民税の納税通知書(写し)。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、町長の証明書によって代えることができる。
(3) 徴収している保育料等の額を明らかにする書類(園則等)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、美浜町第3子以降私立幼稚園保育料等無料化事業費補助金(概算払)交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委告示第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。