○美浜町防犯灯LED化推進事業補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化の防止に向けた省エネルギーを推進するとともに、地球環境保全意識の醸成と行政区等が管理する防犯灯の維持管理費の軽減を図るため、当該行政区等が管理する既存の防犯灯のLED化に要する経費に対して予算の範囲内において美浜町LED防犯灯取替事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政区等 美浜町区域内の字区域の設置について(昭和29年美浜町告示第4号)により設置された字区域で定める行政区及び町長が適当であると認める団体をいう。
(2) 防犯灯 夜間の防犯及び歩行者の通行の安全を図るため、公衆の用に供する道路等を終夜点灯するための電灯で、次に掲げるものを除いたものをいう。
ア ネオンサイン等商店街等の振興を目的とするもの
イ マンション、アパート等の出入口、駐車場等の照明を目的とするもの
ウ 広告物、看板、案内板等の照明を目的とするもの
(3) LED防犯灯 発光ダイオードを光源とする防犯灯をいう。
(4) 既存防犯灯 LED以外を光源とした既存の防犯灯をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、防犯灯のLED化に取り組む行政区等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、行政区等が既存防犯灯を撤去し、新たにLED防犯灯への取替えに係る経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 照明器具一式費用
(2) 取替費用(支柱の設置及び取替えに係る経費は除く。)
(3) 撤去費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、LED防犯灯1灯につきその設置に要する費用の3分の2に相当する額とし、2万円を限度とする。ただし、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする行政区等の代表者(以下「申請者」という。)は、美浜町防犯灯LED化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業費用の見積書の写し
(2) LED防犯灯の設置予定箇所の位置図
(3) 取替前の状況写真(設置場所と電柱番号が分かるもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実態調査等を行い、適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。
2 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとする。
2 申請者は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該事業の状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、当該事業が完了したときは、美浜町防犯灯LED化推進事業完了報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施に要した経費に係る領収書の写し
(2) 事業の施工前及び施工後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第13条 町長は、前条の規定による審査の結果、事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは、当該事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該申請者に対して指示することができる。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、当該申請者に当該請求額を交付するものとする。
(関係書類の整備)
第16条 交付決定の通知を受けた申請者は、補助金に係る帳簿その他の関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第17条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を受けることについて不正な行為があったとき。
(3) 事業の施工の方法が不適当と認められたとき。
(4) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認める事実があったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第18条 申請者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、申請者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(検査等)
第19条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助事業の施行に関し必要な指示をし、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日告示第70号)
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。