○児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成28年3月25日
規則第9号
児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則(平成15年美浜町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給の申請)
第2条 障害児の保護者が通所給付決定(法第21条の5の5に規定する「通所給付決定」をいう。以下同じ。)を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 町長は、通所給付決定のうち、法第21条の5の29第1項に定める児童発達支援の給付の決定を行ったときは、当該通所給付決定保護者に肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付する。
(通所給付決定の変更の申請)
第4条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、職権により通所給付決定の変更の決定をしたときは、前項に規定する障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第6条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取り消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第9号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定に係る申請内容の変更の届出)
第7条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、申請内容変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第9条 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第12条 通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費の支給の申請(請求)をしようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(請求書)(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費等)
第14条 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費について必要な事項は、美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成23年美浜町規則第10号)において定めるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第7号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。